豊中小学校事案に係る応接記録



  • 応接日時 平成 27年1月8日(木)10:00~11:30

  • 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 相手方 大阪府 府民文化部 私学・大学課 吉本課長、大宅補佐、●●総括主査

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 前西統括官、三好上席管理官



【物件概要】
所在地 : 豊中市野田町1501番地
数量等 :土地:8,770.43㎡ (大阪航空局処分依頼財産)

【応答要旨】

当)大阪府私立学校審議会の臨時会については、森友学園から1月14日に資料提出を受
けて、1月22日に会長に相談した結果、開催するか否かを判断すると聞いているが、
臨時会開催が流動的な状況では、当局も国有審の委員への説明等が困難。判断を早め
ていただきたい。

相)先ず、臨時会の開催予定日は平成27年1月27日(火)であり、28日とお伝えしてい
たことを訂正する。申し訳ない。

判断を早める件については、会長が大変多忙なであり、1月中に
お会いできる日程\
が22日、27日、28日しか確保できなかったもので、そのため22日に相談し、27日に臨
時会開催としたもの。22日以前にお会いするスケジュールがどうしてもとれなかった
もので、ここは動かしようがないもの。ご理解いただきたい。
当)会長と早く会う段取りをつけていただけないか。
相)ご事情は理解するが、会長は公職も多く東京出張も多いことに加えて、特に会長が
学長をしている奈良学園で文部科学省の検査受検があるともと聞いており、我々も会
長に無理を言って1月中のスケジュールを確保してもらったこともある。これ以上の
お願いは不可能。本件は電話で済む
話とは考えておらず、既に会えないと言われてい
る日にスケジュールをねじ込むことは難しい。
当)大阪府において早期に判断できないか。
相)当然ながら、大阪府において提出資料が充分なレベルにあるかどうかを判断するが、
結局のところ、臨時会開催の有無は、会長の確認を得て確定することとなる。
貴局が大阪府のスケジュールまで口出しするのは失礼ではないか。

当)無理を承知でお願いしている。
(同様な応答を繰り返すが、大阪府は22日以前の確定は困難と返答)
当)では、会長に諮る前の大阪府の判断は誰の権限で行うのか。部長や局長級など個室
幹部まで上がるのか。

相)私学・大学課長が判断する。

当)では、14日の森友学園の資料提出を受けて、15日、16日の2日間で大阪府の判断を
出していただきたい。
相)臨時会開催が決定できるレベルの資料が整っていれば、開催の方向でお話ができる
と思うが、
そうでない場合、追加資料の要求を含め、更に相手方に求める内容がある
かどうかを判断してお伝えさせていただく。確定は22日となることはご理解いただき
たい。

当)やむを得ない。





以上