- 応接日時 平成 27年3月26日(木) 09:30 〜 11:50
- 応接方法 ■来訪・□訪問・□架電・□受電・□その他( )
- 先 方 森友学園 籠池理事長、籠池副園長、** 弁護士、●▲■氏
- 当 方 )法的な見解も含めて検討する。
・3月25日に森友学園から、本地が軟弱地盤であるとするボーリング調査結果のFAX
が送付された(平成26年10月に航空局からの一時貸付けを受けて森友学園が
2ヶ所を調査したもの)。
・本日、見積り合わせに相手方が来所したが、相手方はボーリング調査結果に基づい
た貸付料減額の話に終始したため、見積り合わせの実施には至らなかった。
【応答要旨】
理事長)昨日、平成26年10月に実施したボーリング調査の結果資料(以下、「同資料」
という。)を送ったが、これを踏まえて貸付料の相談を行いたい。
口頭ではこれまで何度か説明しているが、設計事務所がまとめたものを昨日FAX
した。この軟弱地盤では将来的に5~8階建ての建物に建替えようにも建替えがで、
きないと思われる。建物建築にあたり100本以上の抗が必要であり、億を超える費
用がかかる。
当方)同資料の所見欄では、建ぺい率(60%)・容積率(200%)限度いっぱいの建物
を建築する場合と読み取れるが。
理事長)そうではない。今計画している建物建築で 100本以上は必要ということ。
当方)同資料の内容について確認したいことがある。
※同資料の内容について、理事長からは「見たらわかるもの」との説明しかなかったた
め、詳細説明を求めたところ、副園長がキアラ建築研究機関(以下「キアラ」という。)
の松本代表に電話をし、直接確認してほしいと電話を渡されたため、前西統括官が電話
で確認。
前西統括)森友学園が計画している校舎、体育館の建築にあたっては、この2箇所の調
査で問題ないか。
キアラ)構造設計事務所に確認したところ、2箇所で問題ないとのことであった。
前西統括)結果欄に、地耐力の目安となるN 50 かつ 5m 深度という表現があるがどういう意味か。
キアラ)地耐力の目安となるN 値 50 を「支持層」と呼び、それが 5m 連続することが安
定の条件と考えている。
前西統括)所見欄では、法令上の上限の建ぺい率(60%)・容積率(200%)で鉄筋コ
ンクリート構造の建物を建築する場合には 100 本以上の杭が必要となると読み取
れるが。
キアラ)そうではない。今回の校舎建築のためには 100本以上の杭がいるという意味で
ある。杭を打つか、柱状改良を行うのかのどちらかとなる。
前西統括)どの方法を取るのかをいつ頃決まるのか。設計は済んでいるのか。
キアラ)今、建物設計中であり、できるだけ軽量化を図りたいと考えている。この設計
を終えれば建物重量が確定するので、地耐力不足への対策工事がどの程度必要か判
断することになる。
前西統括)着工の時期について確認したい。いつ頃予定しているか。
キアラ)5月~6月頃にかけて、土壌汚染改良工事を行った後、建物建設着工予定。平
成28年4月開校に間に合うような工期としている。
※キアラの松本代表との電話はここで終了。
当方)現在の事業計画にどのくらい影響があるか。
理事長)もともと5階建ての予定で事情により2階建てとなったが、今ではなくても将
来的に高層の建物に建て替える際に建設費が非常に高くなる。軟弱地盤の土地があ
んな高い金額にはならない。貸付料のもととなる土地の評価額が下がるので、貸付
料も見直すべきである。
当方)貸付料(予定価格)が下げられないことは何度も申し上げている。
理事長)軟弱地盤の問題は、貸付料の減額要素になるため、貸付料は下がるべきものと
考える。
当方)今になってこのようなことで時間を使っていたら、平成28年4月開校に間に合わ
ないのではないか。検討の結果を示されても国は貸付料の見直しは考えていない。
副園長)何ヶ月も工事が遅れて、開校が間に合わなかったら、それは国の責任やで。
当方)学園側が要望していた平成28年4月開校に間に合うように、本年2月10日に国有財
産近畿地方審議会を開催し、2月中に契約、3月から工事着工の計画に合わせ、我々
も準備を進めてきたもの。工事が遅れるのは国の責任という主張は受け入れられない。
理事長)軟弱地盤という傷物の土地を貸そうとしていることはどう考えているのか。ボ
ーリング調査の結果、本地が軟弱地盤であることは以前に伝えている。
当方)具体的な資料を提示されて、土地の減額を要求されたものではない。今回このよ
うな資料を示されたのは初めてである。
理事長)そんなことはない。そちらが重要であるとの認識がなく聞き流しているだけだ
ろう。資料は出す必要がないと言われた。
当方)そんなことを言うはずがない。
弁護士)お互い言った、言わないの話があるかもしれないが、確認したいのは、本日、
この事実をお互いに認識した結果として、国はこの事実をどう評価するかということ。
貸付料の減額要素になり、再評価をするなりして貸付料を下げられるのか。ある
いは別の形で支払っていただけるのか。
国は一切対応しないということであれば、それはそれとして考える。
当方)本件は、長い時間をかけて積み上げてここまできているもの。貸付料は変えられ
ないと考えている。
理事長)不動産鑑定士の鑑定に基づいて、貸付料を算定しているとのことであるが、そ
の算定に問題がある。適正に評価すべきだ。
当方)再評価はしない。貸付料は変えられない。
弁護士)この事実があることを認識しても要請には一切答えられないとして、後から損
害賠償を請求してこいということか。国の姿勢として本当にそれでよいのか確認し
たい。我々に対して納得のいく説明を求めたい。
コンサル)提案であるが、例えば柱状改良費用そのものを国で負担してもらうという選
「択肢はあるか。
弁護士)現実に、有益費として支払わなければならない土壌汚染や地下埋設物に費用が
ある。それに含めるのはどうか。
当方)法的な見解も含めて検討する。
以上