- 応接日時 平成 25年8月13日(火) 14:30 〜 14:45
- 応接方法 □来訪・□訪問・□架電・■受電・□その他( )
- 先 方 計画の妥当性の確認もあるため、慎重に対応する必要があると考える。
- 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官
(対象財産)
所在地 :豊中市野田町1501地
数量等 :土地:8,770.43㎡
所属会計:社会整備資本特別会計(空港整備勘定)
状 況 :大阪航空局からの処分依頼財産
H25.9.2まで公的取得要望受付中
塚本幼稚園 籠池園長から、小学校用地として取得を検討している
旨の事前相談を受けているところ(要望書は未提出)
相)塚本幼稚園からの相談により連絡したもの。
「貴局からの説明では、当該国有地の取得においては、購入する必要があるとのこと
であるが、塚本幼稚園は資金面の問題から、当初は借受けて、数年後に購入するとい
う処理を希望している。
当該地は財務省所管の財産ではなく国土交通省所管の財産であり、貴局は売払手続
きを依頼されているものと聞いているが、当初に借受ける対応ができないものか、国
土交通省に直接確認したいと考えているため、国土交通省担当者を教えていただけな
いか。
当)国土交通省の窓口は大阪航空局となるが、本件は、財務局が処分依頼を受け、連携
して処理を進めているところ。
お盆の週でもあり、担当の確認等にお時間をいただければありがたい。
1. 相)私も今週は戦没者の関係行事で忙しいため、週明けの連絡で結構である。
大阪航空局の担当者を紹介願いたい。
当)週明け19日(月)の午後に連絡させていただく。
相)よろしくお願いする。
(参考)
今回相談を受けた売払処分を前提とした貸付けについては、平成13年3月30日財理
第1308号「普通財産貸付事務処理要領」通達 第1節の第1の1の(1)のロに、普通財
産の新規貸付を行うことができる場合として「売払い又は交換を前提とする場合」で
「貸付財産の買受け又は交換が確実と見込まれ、かつ、それまでの間、賃貸借を行う
ことが真にやむを得ないと財務局長等が認める場合で、公用、公共用又は公益事業の
用に供する場合」が定められている。
「相手方の利用計画が学校教育法で規定する小学校用地であれば、公共の用に供する
ものと判断できるため、取得計画が「貸付財産の買受け又は交換が確実と見込まれ、
「かつ、それまでの間、賃貸借を行うことが真にやむを得ない」と認められた場合には、
貸付通達上、貸付けが可能なものとなる。
【大阪航空局へ連絡】
○平成25年8月13日(火) 15:00~ 大阪航空局空港部補償課 中山補佐に連絡
■■秘書からの申し出について連絡し、今後の連携及び情報の共有に努める旨を確
認した。大阪航空局の担当者は、補償課 中山補佐でお伝えいただきたいとのこと。
○平成25年8月15日(木)15:00~ 大阪航空局空港部補償課 中山補佐から連絡
(三好受)
相)連絡いただいた件について、国土交通省(航空局)に確認した。
本省からの指示は、「現在、特別会計の資金繰りが逼迫している状況にはなく、
本物件を必ず今年度に売払う必要があるとまでは言えない状況。売払い前提の貸
付けは制度の上で示されているものであるため、国土交通省として断る理由はな
い。」とのことであった。
来週の月曜日以降に連絡が入れば、基本的に上記の回答を考えている。
当)考え方は承った。
相手方計画の妥当性の確認もあるため、慎重に対応する必要があると考える。
また、連絡させていただく。
【本省へ連絡】
○平成25年8月15日(木)16:00~ 本省審理室 加藤係長へ上記の旨を報告
○平成25年8月16日(金)15:30~ 本省審理室 千崎補佐から連絡(三好受)
相)連絡いただいた件について、審理室長まで説明した。
今の段階で、大阪航空局が安易に貸付期間について説明することがないよう、対
応には注意するように伝えてほしい。今後の進捗は報告願う。
当)了解しました。
(同日、上記の旨を大阪航空局中山補佐に連絡済)