- 応接日時 平成 26年3月4日(火) 13:00 〜 14:00
- 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )
- 先 方 大阪府 府民文化部 私学・大学課 ●■総括主査
- 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官・業務1班 餃根管理官
【対象財産)
所在地 : 豊中市野田町1501番地
数量等 :土地:8,770.43㎡
所属会計:社会資本整備事業特別会計(空港整備勘定)
状 況 :大阪航空局からの処分依頼財産
学校法人森友学園提出の取得等要望書審査中
当)本件の進捗について確認に伺った。
相)資金計画等追加で書類の提出はあったが、必要書類が全部揃っておらず、計画書を
「受理できるレベルには至っていない。結局、本件の状況はあまり進展していない。
当)どのような書類が不足しているのか。
相) 建物の計画図等は提出されており、建物の規模等は概ね適切な内容であると考え
ている。
問題は資金計画と健全な経営ができるかということで、経営上の損益分岐点資料
の提出も指示した結果、資料の提出はあったが、「生徒数が7割を下回ることはない。」
などと根拠のない記載もあり、内容について説得力に欠ける状態。
資金計画については、一応書面は提出されているが、それを裏付ける資料が提出さ
れていない。当初、自己資金6億、寄付金4億だった計画が、自己資金4億、寄付金
7億に変更され、更に自己資金2億、寄付金3億、借入金4億と変更されており、非
常に曖昧な計画だと考える。
「仮にこの計画が妥当なものだとしても、それを裏付ける資料が提出されていない。
また、小学校名「安部晋三記念小学校」として本当に進歩できるのか、取扱いに苦
慮している。
当)資金計画を裏付ける資料とは、具体的にはどのような資料なのか。
相)自己資金の確認資料として、の自己資金が入金されている口座の通帳の写し、寄付
「金の確認資料として、の寄付を行う者のリストと寄付を受け入れる口座の通帳の写し、
借入金の確認資料として、借入申込書等の借入手続きを進めていることが確認でき
る資料である。
当)追加資料の提出がない限り、計画書は正式受理されないという理解でよいか。
相)そのとおり。
当)では、追加資料の提出がない限り、私学審議会には諮問されないのか。
資料が中途半端でも審議会に諮問し、その場において検討するといった方向性はな
いのか。私学審議会への諮問が決まれば、それに連携して国有財産審議会を開催する
必要があるため、我々はそれを最も心配している。
相) 私学審議会への諮問は適正な計画書・認可申請書が提出されていることが前提と
なる。計画書と認可申請書は要求する内容が基本的には同じであるため、計画書が受
理できないのであれば、認可申請書も受理できない。
必要とされる資料が整わないと計画書の受理ができないため、結果的に審議会諮問
はできないこととなる。
当) 現状で7月の私学審議会開催はあり得るのか、その判断時期はいつがリミットに
「なるのか教えていただきたい。
また、認可の見込みについて財務局への文書回答はどう整理される考えか。
相)7月定例審議会が7月のどの辺りになるかにもよるが、概ね5月末位には諮問事項
を決定する必要がある。可能性は低いと考えているが、それまでに適正な計画書・認
可申請書が提出された場合には本件の諮問はあり得ることとなる。
「その場合には、設置に向けての状況が整備されていることとなるため、財務局への
文書回答は検討できるかもしれない。現時点での文書回答は難しいが、仮に回答する
とした場合、「事前相談を受けている状況。」としか回答できないと認識している。
当)大阪府が私学審議会等で、土地の確保という問題を判断するためには、何が必要と
考えているのか。
相)大阪府が、森友学園から適切な小学校設置計画書・認可申請書の提出を受理した上
で本件を私学審議会に諮問する際には、土地の確保について何らかの形で確認できる
ことが必要。
「条件付きであっても、財務局から処分相手方等決定通知書が出ていれば、同通知書
をもって説明可能と認識するが、仮に財務局が同通知書を出せない場合にどう対応す
るかは、今後の調整事項になると思われるので、お互いに相談して対応していきたい。
森友学園はコンサルも入れずに計画を進めており、全体計画として粗が多く実現性
に疑問があるが、現段階での大阪府のスタンスは、あくまでも「待ち。」である。
当)状況は理解したが、本件は当局としても対応に苦慮している案件であり、引き続き
相談させていただきたい。
相)了解。こちらこそよろしくお願いする。
以上