豊中小学校事案に係る応接記録





  • 応接日時 平成 28年1月6日(水)11:00~12:00

  • 応接方法 □来訪・□訪問・■架電・□受電・□その他( )

  • 相手方 森友学園 籠池理事長 籠池副園長

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官、清水管理官


【物件概要】

豊中市野田町1501番地 土地:8,770.43㎡
(大阪航空局処分依頼財産、森友学園に貸付中)


※ 10:50森友学園籠池理事長から電話があり、当方より電話をかけなおしたもの。
「電話での応接内容は下記のとおり。

【応接内容】

副園長)理事長からお願いしている約束はどうなったのか。
いつ結論を出してくれるの。約束は守らないとだめだからね。

当 方) 約束とは? 8日大阪航空局に来られる際に立ち会えという約束のことをお
っしゃられているのか?

副園長)そんなことではない。優遇措置を適用することが可能であるとの説明を受け
たいということである。

当 方) 国有財産特別措置法の適用に関しては重要な話であるのでお電話ではなくお
伺いした方がいいと考えているがいかがか。

副園長) 私たちも時間がないので結論だけを聞かせてもらえればそれでいい。理事長
に変わるので結論だけ説明してもらいたい。

当 方) 説明の内容は貴校の意に沿うような内容ではない。なぜ昔関西学院大学に減

額譲渡できたのか、制度の変遷も含めて説明させていただき、そのうえで本件
の財産の特殊性や経過を説明させていただきたいと考えている。
法的な問題も生じるとお考えになられるのではないかと思うので、弁護士も
同席の上お話しさせていただくのがいいのではないかと思いますが。

副園長) もしかして減額対応できないという弁解をするということか、そんな話を聞
くつもりはない。また、以前関西学院大学へ行った売却の話など関係ない。
とにかくあなたたちは優遇措置を適用するという前提のもと我々に話をすれ
ばいいのであって、適用できないことに対する弁解を聞くつもりはない。

優遇措置の適用は出来ないということか。

当 方) 本日、説明させていただく内容は優遇措置の適用は出来ないということ、そ
して本件の売却が時価売り払いを前提としてこれまで取り組んできたところ
であり、時価売り払いが前提であることは説明済みであることをお伝えしよう
と考えている。

副園長) 何を言っているのか・・・・。そんな話はしなくていい。

お前らはまた人を騙すのか、そんな話は聞いていない。
とにかく理事長に変わるので、いつ、優遇措置適用の結論が出るのか説明するように。

理事長) 法律で優遇措置の適用ができると書いてあるのだから、できないことはない
はず。検討内容について説明願いたい。

当 方) 副園長にご説明したとおり優遇措置の適用は残念ながらできません。

本件の処理に関しては当初から時価売払いを行うことを前提として進めてき
ているもので、今から減額売払いの検討は出来ない。既に検討済みで、減額売

払いは出来ないことは確定している。

理事長)そんなことは聞いたことがない。これは重要な問題である。
再度よく検討してもらいたい。法律に書いてあるのだからできないはずはない。

当 方) 別添ペーパーに基づき再度詳しく説明

~全く理解が得られないまま議論は平行線のまま、理事長はそんな話は聞
いていない。今から優遇措置の適用を検討せよということを連呼。
当方としては、減額適用の可否は手続きに入る前から検討済みであり、契約
の前段での説明においてもペーパーを手渡して時価売り払いが前提であること
をお伝えしている。という点を重ね重ね説明~

理事長) 時価売払いが前提などという話は聞いたことがない。

本件は鴻池議員の口利きで進めてきた話である。鴻池議員もそんな話は知ら
ないのではないか。

当 方) 本日お伝えすることは以上で減額適用は出来ない、今後も検討しない(既に
検討済)ということです。必要とあらば改めて説明に伺う。
もちろん説明振りに変更はございませんし当方の方針が変わることはござい
ませんが。

理事長)本件は大事な話なので文書でのやり取りを含めて検討したい。

財務局でも再度適用できないのか検討をしておくこと。
当 方) 検討の件については敢えてこれ以上申し上げないが、改めてご説明させてい

ただく機会を調整することといたしましょう。

※最後に副園長が電話に出て、優遇措置を適用することから議論を始めろ等
10分程度言いたいことを言い、一方的に電話を切った。


以上