- 応接日時 平成 27年5月13日(水) 15:30 〜 15:40
- 応接方法 □来訪・□訪問・■架電・□受電・□その他( )
- 相手方 青葉総合法律事務所 ** 弁護士(森友学園代理人)
- 当方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官
【応答要旨】
当方)昨日の打合せで、森友学園から合意書第12条の「平成28年3月31日までに一切のエ
事を完了しなければ・・・」の一切の”という文言の削除の要望があり、国は契
約書の修正はできないので、この12条を契約書の字句どおりに適用しないといった
内容の書面を前西統括官から森友学園に提出するという話になっていた。
この件について、前西統括官からの文書ではなく、契約書の修正で対応したいと
考えている。
具体的には第12条と第19条第2項の「一切の」という文言を削除することとし、こ
の修正後の貸付合意書により契約したいと考えているがどうか。
弁護士)その方がよいのは間違いない。学園には連絡する。
※学校コンサルタント●▲■氏にも同内容を連絡。