豊中小学校事案に係る応接記録



  • 応接日時 平成 28年5月30日(月) 15:30 〜 16:15

  • 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 相手方 北浜法律事務所 ●●弁護士

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 池田統括官、三好上席管理官、清水管理官



【財産概要】

豊中市野田町1501番地、土地:8,770.43㎡(大阪航空局処分依頼財産)
売買契約書案の提示及び説明のため北浜法律事務所を訪問したもの。


【応接内容等】
当)本日は当局で作成した売買契約書案を確認していただくため訪問した。

本案は当局に在籍している法曹有資格者にも相談のうえ作成しており、財務省通達
に定められた書式をベースにして今回の売払いの話を踏まえて特約条項を付加したも
の。締結済の売買予約契約に添付した売買契約書の書式から変更される箇所は赤字で
表示している(変更箇所について説明)。売買予約契約に添付した売買契約書の書式か
らかなり変更が生じるため、今回、新たな売買契約書を締結する考え方をとり、売買
予約契約及び定期借地契約を合意解除する条項を設けている。


相)内容は確認させていただく。この前からお聞きしている価格の提示はどうか。

当)もう少しお時間をいただきたい。

相)提示された価格で森友学園が納得しない場合も十分想定できるので、説得するため
の材料として、更に値引きするような方法はないか。鑑定評価で決められた売買価格
の変更は難しいと思われるので、賃料を返還していただきたい。例えば売買契約日を

鑑定評価基準日である平成 28 年4月1日とすることで、それ以降の賃料を返還する
「あるいは売買代金と相殺する方法はとれないか。


当)そのような処理はできない。


相)売買予約の実行ではなく、新たに売買契約書を締結するという考え方にたてば対応
は可能なはず。私としては、土地の買取りによる問題解決は森友学園にとってメリッ
トのあるものと考えているので、森友学園をなんとか説得したいと思っている。現在
のところ副園長の反発が凄く、国の提示価格に難色を示しす可能性があるため、後押
しのための材料が必要と考えている。

当)我々としても何としても今回の売買を成立させたいと考えているところは同様であ
る。しかし、できること、できないことがあることは理解願いたい。

相)賃貸料の件は、できないとしても、一旦持ち帰っていただき内部で検討願いたい。
いずれにして金額提示を待つ。私としても早く売買契約を成立させたいと考えている。



以上