- 応接日時 平成 26年3月6日(木) 16:15 ほか
- 応接方法 □来訪・□訪問・□架電・■受電・□その他( )
- 先 方 豊中市 都市計画推進部 空港室 河本主幹(空港対策チーム長)
- 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官
【対象財産】
所在地 : 豊中市野田町1501番地
数量等 :土地:8,770.43㎡
所属会計:社会資本整備事業特別会計(空港整備勘定)
状 況 :学校法人森友学園提出の取得等要望書審査中
◯ 豊中市空港関係担当主幹と別件で打ち合わせを行った際に、本件の開発許可関係
手続きについて再確認したもの。
当) 以前の打合せでご教示いただいた内容について再確認したい。
開発関係手続き及び建築確認申請手続きにおいて、土地所有者が同意印を押印す
る段階は建築確認申請の段階とお聞きしたが間違いないか。
文書に公印を押印することとなるため、土地所有者である大阪航空局としても慎
重に対応するべきものと認識しているとのこと。
重要な内容であるため再確認したい。
相) 再度確認する。
(30分後連絡)
豊中市の基本的な事務処理方法としてご説明する。
先ず、当該建物建設計画が都市計画法第29条に定める開発行為に該当するかどうか
を判定するための「開発許可判定願」を提出していただき、計画が開発行為に該当す
るか否かを判定する。
「その判定が行われた後に、豊中市土地利用の調整に関する条例第23条に基づく協議
の提出が必要となり、土地所有者同意はその段階で必要となる。
条例23条協議は、計画が開発行為と判定される、されないにかかわらず必要。
その後の建築確認申請時には土地所有者同意は必要ない。
当)先日のお話では建築確認申請の時点で土地所有者同意が必要とのご説明をいただい
たと認識しているが、違うということか。
相)担当課から改めて確認させていただいたもので、本日のご説明が正しいものと認識
願う。先日の説明が不十分であったことはお詫びする。
補足させていただくと、条例23条協議の段階で土地所有者同意は基本的に必要とな
るものであるが、同意書が書面として出せない場合でも協議に対応しているケースも
ある。
例えば、当事者間において、例え基覚書の締結等により「土地売買契約の前の工事
着手は認めないが、条例23条協議を進めることは問題ない。」と整理されているよう
な場合に、土地所有者同意がなくとも条例23条協議を進めているケースもある。
当)整理すると、第一義的には土地所有者同意が必要であるが、その提出が難しい場合
には事案により個別判断するという理解でよいか。
相)そういうことである。
当)了解した。
※ 上記確認の結果、森友学園が計画する平成28年4月の開学から逆算すると、
平成26年6月位には豊中市条例23条に基づき土地所有者である大阪航空局と何ら
かの調整を行う必要がある。
「大阪航空局において土地所有者同意又は覚書締結等の対応は難しいと予想さ
れるが、森友学園が現状で問題意識を持っている様子はなく、大阪航空局の対応
次第では行政に無理押しをしてくる可能性が高い。
パターン1:航空局に押印等を要請。
パターン2:豊中市に口頭説明のみでの処理を要請。
パターン3:財務局に問題解決を要請。
まずは、問題意識を持たせることが必要であり、スケジュールの精査を求める
こととする。