- 応接日時 平成 26年5月21日(水)15:50~16:00
- 応接方法 □来訪・□訪問・□架電・■受電・□その他( )
- 先 方 豊中市 都市計画推進部 空港室 河本主幹(空港対策チーム長)
- 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官
【対象財産)
所在地 : 豊中市野田町1501番地
数量等 :土地:8,770.43㎡ (大阪航空局処分依頼財産:空港整備勘定)
状 況 : 学校法人森友学園提出の取得等要望書審査中
◯ 小学校新設に係る豊中市開発協議に関する承諾文書について、別添(案)を提示し
下記の照会内容について相談していたところ回答を受けたもの。
【照会内容)
問1. 別添文書(案)により開発関係手続きを進めていただくことは可能か。
「問2.文書(案)のうち「なお、平成○年○月○日までに ~ この承諾書は無効と
なります。」の記載を、豊中市から申請者に交付する文書についても付していた
だくことは可能か。
3.開発協議関係手続きが終了した場合、その次の段階となる建築確認申請手続き
「は土地所有者同意なしで進められるか。
【相手方回答】
相)問1、2について
近畿財務局長から豊中市長宛の公文書として出せるのであれば、いただいている承
「諾書案で対応できると考える。承諾書案では記の3で承諾する行為を3種類まとめ
て記載しているが、豊中市内での担当部署も違うため、それぞれ別に提出をお願い
したい。
「なお、平成○年○月○日までに 〜」の記載を豊中市から申請者に交付する文書
に付すことはできない。なお書きについては、文章に盛り込むと承諾書の扱いがや
やこしくなるのではないか。どうしても貴局が承諾書に入れたいということであれ
ば、豊中市として否定はしない。当事者間の問題として、豊中市としては関知しな
い記載として整理したい。
問3について
開発協議が終了した後、建築確認申請に進む場合、土地所有同意は必要ない。
なお、本件森友学園の開発計画内容は、都市計画法に定める「開発行為(同法29
条により許可が必要)」に該当しないと見込まれているが、その場合でも豊中市
土地利用の調整に関する条例に基づく「開発行為等」に該当し、豊中市と同条例
に基づく協議が必要となるものである。
当)了解した。引き続きよろしくお願いする。
以上