- 応接日時 平成 26年5月22日(木) 10:00 〜 10:15
- 応接方法 □来訪・□訪問・■架電・□受電・□その他( )
- 先 方 豊中市 都市計画推進部 開発審査課 課長
- 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官
【対象財産】
所在地 : 豊中市野田町1501番地
数量等 :土地:8,770.43㎡ (大阪航空局処分依頼財産:空港整備勘定)
状 況 :学校法人森友学園提出の取得等要望書審査中
◯ 承諾書の件について豊中市担当課長に直接確認したもの。
当)承諾する行為として「開発許可判定願」、「開発行為等事前相談書」、「開発行為
等協議申出書」の表現は合っているか。また、開発協議終了後の建築確認申請行為
に土地所有者同意は必要ないものか。
相)表現は大丈夫である。承諾書はそれぞれ別様にして提出いただきたい。
開発協議終了後の建築確認申請については、土地所有者同意なしに申請が受付けら
れるもの。
当)開発協議の中で、申請者が土地に頻繁に立入ることが必要な状況は考えられるか。
例えば、豊中市から掘削調査の指示が出されるようなことはないか。
相)物件毎の個別性もあるが、一般的な話で言えば、開発協議の段階で頻繁に土地に立
入って作業を必要とするような事態は少ないと考える。現況図や計画図面等の作成で
必要な範囲での立入りが普通。
ただし、建築確認申請の段階になると建物の構造計算上の必要等から掘削を行う場
合があるため、建築確認申請を踏まえて早期に掘削工事が要請されるような場合は考
えられる。
当)了解。また、いろいろとご教示いただきたい。
以上