応接記録



  • 応接日時 平成 26年12月19日(金) 09:30 〜 (20分間)

  • 応接方法 □来訪・□訪問・■架電・□受電・□その他( )

  • 先 方 大阪府 府民文化部 私学・大学課 ●●総括主査

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 清水管理官



【物件概要】

所在地 : 豊中市野田町1501番地
数量 :土地:8,770.43㎡ (大阪航空局処分依頼財産)


昨日(12/18)開催の私学審議会にて、審議結果が「保留」との一報を受け、大阪府
私学・大学課にその理由、今後の見込み等について確認したもの。


【応答要旨】


当) 何故、保留となったのか。


相) 主に次のような理由から財務状況に関して問題があると考えており、既存提出の
「資料では、今後、継続的に学校を運営することが可能との判断が難しいと考えている
もの。
の校舎建築にあたり預貯金(流動資産)の持ち出しが大きく、加えてもともとの借入

金の負担もあること。
の学校を新設しようとする時の財源は通常は積み上げた基本財産となるが、流動資産
の預貯金を大きく持ち出すことになること。
の向こう10年の収支計画において初年度からかなりの黒字が計上される見込みと
なっているが、そのような状況は通常想定しにくいものであり、既存資料では客観的
に収益が上がると判断できないこと。
の校舎建築費の見積りについても4億円となっているが、追加負担が発生せず本当に
その金額で収まるのかについて見積り内容の精査が必要であること。


当) 土地の取得方法が国からの10年の事業用定期借地である点について何か意見は
あったか。


相) 10年間の定期借地といった手法に関しては特に意見はなかった。これも財務状
況に絡む話となるが、賃料を払い続けながら8年後に購入資金を確保できるのか。購
入できなければ10年後には土地を返還することになり、学校運営の継続ができなく
なることにもなるため、絶対に大丈夫という裏付け(確実性)がなければ当審議会で
認可適当との判断は難しい。


当) 既存の塚本幼稚園の運営関係についても話が出ていたようであるが。


相) 既存の塚本幼稚園については、生徒や先生がたくさん辞めている状況にあり、学


校法人としての体制に問題はないかといった話は出ている。


当) 保留と継続審議の違いは何か。


相) 今回実際審議をしているので、形のうえでは継続審議という扱いにはなるが、継
続審議とすると、次回は3月の定例審議会の場となってしまうので、2月の国有財
産審議会に間に合わないということも考えて、会長は「保留」とし、1月中にもう
一度審議するという判断をしたもの。


当) 森友学園に追加指示をするのはいつか。


相) 12月22日(月)の午後5時以降、森友学園の籠池理事長とコンサルタントの
㈱高等教育総合研究所に必要となる資料の提出指示を行う予定。



当) 1月に再度、私学審議会を開催するとしているが、妥当との答申を得る要件は何か。


相) 事業計画の収支を詳しく説明する必要がある。
「収入は、何と言っても児童数確保の確実性だ。アンケートの対象者とその結果が提
出されているが、その実施方法、回答者の反応など具体的に記載させ、その確実性を
求めていくこととなる。どこまで確認すれば、確実だといえるか、難しい。

支出は、まず建物建築代金(4億円)については、見積書は出ているが明細書がなく、
委員の意見として、本当にその程度で足りるのかという疑問が出た。校舎完成までに
支出額が増加するようでは、10年間の収支が当初から狂うので、まずそこを押さえ
るという議論。
「また、地代を払いながら土地購入資金を貯めていく必要があり、事業収支項目そ
れぞれに不確実な点が多いということがネック。


当) 1月の私学審議会の日程はどこに置いているのか。

(2月10日国有財産近畿地方審議会を開催するためには、事前説明が必要であ
り、一定の期間が必要となるが、十分な期間が確保できるのか。)


相) 現在、1月中で各委員の日程を調整中であるが、特に会長が忙しく、現時点では、
「いつ頃という目途は全く立っていない。追加資料の提出期限は、森友学園に聞いてみ

ないと解らないし、事務局の審査時間も必要。


当) 1月に私学審議会を開催する場合の認可妥当と答申する可能性はいかほどか。


相) 森友学園側に、具体的な追加資料を説明するが、次回審議に耐えうる資料のハー
「ドルは、かなり高いものとならざるを得ない。よって、担当者としては、1月の答申
「は、危ないと思う。
「その後は森友学園の理事長判断となるが、開校時期を29年4月まで1年延ばした
いという可能性は大。小学校設置自体を断念することはないと思う。


当) 私学審議会で設置認可不適当と判断する場合はあり得るか。


相) 不適当はあり得るが、認可基準に該当しない限り、具体的に何をもって不適当と
するかは非常に難しい問題。つまり申請者が断念しない限り、継続的に設置計画書を
受理して審査していかざるを得ない。