豊中小学校事案に係る応接記録



  • 応接日時 平成 27年2月17日(火) 10:30 〜 11:30(60分)

  • 応接方法 ■来訪・□訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 先 方 衆議院議員 鳩山邦夫議員(自民・福岡6区)川田参与(大阪在住秘書)

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 前西統括官、三好上席管理官



【物件概要】
所在地 : 豊中市野田町1501番地
数量等 : 土地:8,770.43㎡ (大阪航空局処分依頼財産)


【応答要旨】
当)森友学園の件に関して、全体像や現状についてご説明させていただきます。

(下記【概要説明】のとおり説明)
参与のご認識と違っている点はありますか。


相)籠池理事長から説明を受けている内容と、概ね一致している。


当)参与は籠池理事長をご存じですか。


相)私の子供が塚本幼稚園に通っているため、その関係でも理事長をよく存じ上げてい
るもの。


当)外にご質問などはありますか。


相)理事長の意向は、経営者の立場として賃料が安くならないかということ。

国として、できることとできないことがあることは理解するが、賃料に関してでき
ることがあれば検討していただきたい。


当) 貸付料については、国の場合、法律で適正な時価によるとなっており、具体的に
「は、民間の不動産鑑定士による鑑定評価価格をもって決定することとなっております。

即ち、価格については国の担当者でどうこうできるものでなく、国家資格を持っ
ている不動産鑑定士の価格によることとなっており、我々は、不動産鑑定士の鑑定評
価を審査して、それに間違いがないと判断した場合、これによる必要があるものです。
会計検査院も見ておりますし、価格の点はどうにもなりません。
学校の設立目的はよく理解しており、それ以外のことについては出来るだけご支援
しております。ご理解下さい。


相)(「これは、どうしようもないな。」との呟き。)


当)小学校の開校に向けては、我々もできることを精一杯努力してきております。森友
学園のスケジュールでは、来月には着工する予定であるため、我々としても、早期に
契約を行って校舎着工に進んでいただきたいと望んでおります。


相)本日の説明を聞いて、国はよくやっていただいていることを認識。
関係者の一人として、これからもよろしくお願いしたい。


当)こちらこそよろしくお願いいたします。


【概要説明】

本件財産は、国土交通省大阪航空局が所管している自動車安全特別会計空港整備勘定
所属普通財産です。豊中市野田町に所在している8,770 mの財産です。

本件財産は、大阪国際空港周辺における航空機騒音対策の一環として、大阪航空局が
建物等を移転補償し買収した土地であり、それが豊中市が施行した土地区画整理事業に
より集約換地されたものです。

近畿財務局は、大阪航空局より本地について平成 25 年4月に処分依頼を受け、同年
6月から3か月間公的利用要望を確認するための公募実施し、その際、森友学園から本
地の取得要望があったものです。

国有地の処分にあたっては、売払いを原則としていますが、森友学園は、本地を購入
するとした場合、小学校新設であるため、校舎建設等に一時的に多額の資金を必要とす
ることや小学校新設の認可基準に関連し借入することが制限されていることから、学校
経営が安定し内部留保が積み上がるまでの間は、借地によりたいとの要望が学園側から
出されてものです。
 国としては、学園側の要望に応えるため、
① 原則、売払いである国有地の処分について、森友学園が購入できるとする貸付契約

後8年までは、貸付に応じることとしました。
② 通常の貸付であれば借地権利金をいただかなくてはなりませんが、初期投資を抑制
したいとする学園の事情を勘酌し、借地権利金が不要となる事業用定期借地を活用し
た貸付にしました。なお、待機児童解消のために保育施設等について事業用定期借地
を行う例はありますが、小学校敷地に事業用定期借地を活用するのは本件が最初とな
ります。
③ 事業用定期借地の期間については、最短期間である10年を採用していますが、こ
れは10年間は必ず貸付を継続するという意味ではなく、森友学園からの申し出によ
り、当事者双方で合意解除のうえ、売買契約を締結することになりますので、学園側
の資金事情により貸付期間を短縮して売払うことは可能です。


このように、当局としましては、森友学園の意向を最大限尊重する共に、28 年 4月
の開校に間に合わせるため、急遽、去る 10 日に国有財産近畿地方審議会を開催し、諮
問し原案通り処理することが適当との答申を頂いたところです。

なお、これに先立ち、小学校新設の認可をする大阪府知事の諮問機関である私立学校
審議会でも本年1月 27 日に認可適当との答申がされていますが、別添のとおり付帯条
件が出されておりますので、国民共有の貴重な財産の処分を付託されている立場から当
局も認可申請書に記載されたスケジュールどおり進歩するのか注視してまいる所存で
す。







以上