豊中小学校事案に係る応接記録



  • 応接日時 平成 27年2月17日(火) 17:10 〜 17:15

  • 応接方法 □来訪・□訪問・□架電・■受電・□その他( )

  • 先 方 大阪府 府民文化部 私学・大学 ●●総括主査

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 清水管理官



【物件概要】

所在地 : 豊中市野田町1501番地
数量等 : 土地:8,770.43㎡ (大阪航空局処分依頼財産)


【応答要旨】


相)先ほど、森友学園の関係者である●▲■氏から連絡があり、国有地の取得にあたり定
期借地以外の方法があり、延納という分割払いがあると聞いたが。


当)本日、午後こちらに森友学園の理事長が来られており、話の中で延納売払いについ
て触れた部分があったためと思われる。延納売払いについては、国としても早期に購
入してもらいたいと考えていることから、以前から森友学園にはこのような方法もあ
ると言っていたものである。ただし、定期借地契約後、売却の際にという趣旨である。


相)どのようなものか。


当)延納売払いは、契約時に即納金として2割を収めていただき、残額を最長10年で分
割払いとなるもの。なお、その際には担保が必要となる。


相)延納で取得した場合の所有権はどうなるのか。


当)即納金を収めた時点で所有権は移転する。なお、契約違反があった際の措置として
契約の解除のほか、指定用途に供しなかった場合の買戻しの特約を附している。

財務省ホームページに契約書の書式を掲載しているので、内容を確認していただく
ことは可能である。


相)了解。ところで、延納売払いの場合は借金とは異なるが、森友学園の会計処理上、
負債となるのかはそちらに聞いてもわからないか。


当)会計処理のことについてはわからない。


相)了解。先ほど契約時に即納金として2割が必要と聞いたが、どれくらいになりそうか。


当)今回、売払いではないため、そのための鑑定評価はしていないが、路線価ベースの
「試算では10億程度になる。その2割となると2億円程度となる。


相)了解。




以上