豊中小学校事案に係る応接記録





  • 応接日時 平成 27年5月29日(金) 13:00 〜 14:30

  • 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 先 方 森友学園 籠池理事長、籠池副園長、** 弁護士、●▲■コンサルタント

  • 当 方 括国有財産管理官(1)前西統括官、三好上席管理官、清水管理官



5月28日、森友学園側から、当局提示の契約書により契約を行うとの連絡があったた
め、本日、** 弁護士所属の青葉総合法律事務所にて、契約書を持参し契約締結した
もの。


【応答概要】

理事長)契約の前に確認したいことがある。将来購入する際に、分割購入は可能か。


当方)分割購入の希望があれば相談には乗らせていただく。どのような形状で分割する
かなど、今後協議が必要。


理事長)本地の接面道路2路線のうち、正面路線価を基に評価していることが、本地の評
価額を高めに押し上げている要因であり問題と考えている。購入する際には、小学校
という用途を考慮していただきたい。


当方)(評価方法については応答せず)以前からご説明しているとおり、土地分割のほ
か延納といった方法もあるので検討していただきたい。借入れを行う場合には、大阪
府の小学校設置認可基準で定める負債比率制限に留意するなど注意すべき点もあるが
どうか。


理事長)府の基準に関しては、少し勉強しているので、府と交渉する余地があると考え
ている。(詳細不明)


その後、6月4日 16時に公正証書作成、6月8日を貸付開始日とすることで合意。
貸付開始日までに公正証書が取り交わせなかった場合、各種契約は無効となる旨を
説明し、理事長、** 弁護士は了解(副園長は納得していない様子)。
各種書式を押印前に再度、理事長及びコンサルタントが内容を確認。


理事長)貸付合意書第19条(契約の解除)第2項の規定はどのように考えたら良いか。


当方)指定用途に供することができなかった場合は契約解除をするということ。


理事長)供さなかった時にということか。何ら催告せずという文言は気になるところで
ある。(弁護士に対して)これはどうか。


弁護士) 一般的に貸主はこう書くだろう。


理事長)第30条(地盤調査結果に関する特約)の条文には「(仮称)M学園小学校・地盤
「調査報告書」となっているのはなぜか。小学校名はもう決定した。



当方)これは貴学園より4月2日に提出された「地盤調査報告書」を規定に盛り込む必要
があったことから、同報告書のタイトルをそのまま記載しているものである。


副園長)M学園てなんや。きちんと書け、失礼や。なんでちゃんと書けないのや。小学校
はもう認可されているじゃないか。条文を変えるのがめんどくさいのか。
(副園長が一方的にまくしたてる、例によって罵詈雑言が続く)


理事長)第8条(貸付料)の3年毎の貸付料の改定はどうなるのか。


当方)土壌汚染や地下埋設物の除去により、本地の価格はその分増加することになる。
その際には貸付料を改定することとなる。


理事長)改定方法は鑑定評価によるのか。


当方)鑑定評価することになる。国からの通知という方法もあるが、貸付料の変更契約
の締結が適切と考えている。


理事長)3年以内に増額されることはあるのか。


当方)第10条(貸付料の改定)の条文にもあるように、本地の価格が上昇した際には増
額請求することができるとなっている。これまでも説明していたし、27日にも説明し
ている。


理事長)そんな説明は聞いていない。


弁護士)第10条は貸付契約時の一般的な規定と考えており、3年以内に増額するのであれ
ば、あらかじめ説明しておくべきもの。私も3年間の貸付料は固定であり、増額になる
との認識はなかった。


理事長)我々は素人であり、すぐに増額となるのであれば、分かりやすく丁寧に説明す
るべきであった。



弁護士)学園が土壌汚染等除去工事を実施し、国が有益費を支払えばすぐにでも増額請求を行うということか。


当方)基本的にはそうである。ただ時期については、土壌汚染等除去工事の期間やその
費用の査定、金額の合意等が決まっていないので、いつというのは申し上げることは
できない。


弁護士)そうであれば、第8条の貸付料が3年間変わらないという記載は意味がない。ま
た第10条はあくまで一般的な規定と認識している。


当方)27日の説明については、どのように受け止めていたのか。


弁護士)貸付料が上がるとの認識は漠然とはあったが、すぐに上がるとの認識はなかっ
た。第10条は一般的な規定であって、それをもってすぐに増額するのはおかしい。そ
の説明が足りなかったのではないか。


理事長)説明不足である。


弁護士)第10条により国から増額請求を受けても、学園として納得できない限り現在の
貸付料を供託するなり、調停を行うなりの方法がある。これも含めて今契約するかは
理事長で判断いただきたい。


当方)土壌汚染等除去等の有益費の支払いについては、後日協議のうえで合意書を交わ
すこととなっている。


理事長)わかった。繰り返すが、購入する際にはこちらの意向を踏まえてもらえないか。


弁護士)貸付料に金額的な不満があるが、購入の時点でそれを解消するしかないので、
何とか考えてほしい。


理事長)国としても早めに買ってほしいと考えているなら、財政的に厳しい当学園が早
めに購入できるようどのような方法があるか考えてほしい。


当方)分割や延納による購入については、今後も相談には乗らせていただく。


籠池理事長は最終的に内容を了解。
この後、貸付合意書、売買予約契約書、確認書に合意した契約開始日や契約期間等
を記載し、双方あらためて記載した内容を確認し、籠池理事長が自署及び押印を行っ
た。


(その他、副園長の発言等)
1. (契約が整ったため、本地の鍵を渡したが、)こちらで勝手に付け替えたから鍵は
いらない。5月7日に保証金を納付しているので、その時に契約は成立している。(貸
付合意書第32条(本契約の効力)を示し、以前の契約は成立していない旨を説明する.
も聞き入れず)。
2. 5月13日に現地で「護摩焚き」を行った様子をDVD化した。前西と三好、これを見て
「心を洗ってまっとうな人間になれ。
3.今までの不満を「近畿財務局の非行」として複数の国会議員に送った。(内容は別
「紙のとおり)