- 応接日時 平成 27年7月14日(火)14:20~15:30
- 応接方法 ■来訪・□訪問・□架電・□受電・□その他( )
- 相手方 学校法人森友学園 籠池理事長、籠池千浪理事(理事長の娘)
- 当 方 統括国有財産管理官(1) 池田統括官、三好上席管理官、清水管理官
- 総務部業務管理課 真田上席業務管理官
平成27年7月9日付で決定通知を行った行政文書の開示について、森友学園が開示文
書の写しの受取りのため来局したもの。
【応答概要】
理事長)情報公開の制度があると聞いたので、鑑定書の内容を開示請求したが、黒塗り
箇所が多すぎる。情報公開になっていないのではないか。
当方)本地は、今後、売却を予定していることから将来の売買価格を類推される箇所な
どを不開示として黒塗りしているもの。決定通知文書で不開示とした根拠法令及び
理由を明記している。
理事長)今回の貸付料の算定にあたっては、前の統括官の前西さんが2者の鑑定評価を
取ったと言っていたが、5月27日に管財部長とお会いした際に、部長が1者の鑑定と
説明された経緯がある。本当のところはどちらであるのか。前統括官が言っていた
もう1者の鑑定を取っているのであれば開示してほしい。
当方)もう1者というのは、過去に大阪音楽大学への売払いを検討していた時に、発注し
た鑑定評価書のことを指しているもの。今回の貸付料算定の根拠となった鑑定評価
は難波不動産鑑定者である。当時の鑑定評価書を直接参考にした訳ではない。
理事長)では1者であったということか。2者の鑑定を取ったというのは嘘ではないか。
嘘をついてはいけない。
当方)嘘をつく意図はなかったもの。ただ、担当者からの説明において、2者の鑑定評価
を取ったと伝わってしまったことは申し訳なく思う。
理事長)ここに至るまで、貸付料の件や軟弱地盤の関係で、貴局にさんざん翻弄されて
きたと思っている。そのせいで工期も3ヶ月程度遅れている。また、先日お伝えし
た名神高速道路の雨水が敷地内に流入していた件についても事前に国から説明して
おくべきものである。
当方)その件については、理事長から一報があった後すぐに、大阪航空局と共同で現地
を確認した。公共下水管としての機能が残っていると見受けられたため、現在、航
空局と豊中市が対応について協議しているところ。
理事長)工期に支障が出ないよう速やかに対応いただきたい。
ところで、不開示部分について再度検討してもらうことは可能か。我々が申請し
ているのだから、もっと開示を行うべき。申請者の個々の事情を踏まえる必要があ
るのではないか。
当方)決定した内容について、再度検討することはできない。不服があれば行政不服審
査法に基づき審査請求していただくことになる。また、開示請求は当事者のみが請
求できるといったものではなく、どなたでも請求できるものであり、同じ請求内容
であれば開示する内容は誰に対しても同じものになる。
理事長)制度としてどうかと思うが、そのように決まっているのであれば仕方がない。
では、過去に音楽大学への売払いを検討していた時の鑑定評価書を、今回請求と
の関連で出してほしい。
当方)今回請求における行政文書が、「貸付料2,730万円を決定するに至った鑑定評価書」
となっており、過去の鑑定評価書を参考にしたものではない。そのため、今回の申
請とは異なる文書の開示請求となるため、別途請求していただく必要がある。
理事長)仕方ない。あらためて開示請求を出したいので、記載振りを教えてほしい。
当方)了解。整理して連絡する。
理事長)来年4月の開校に向けて一生懸命進めているところであり、開校自体は問題ない
が、工期が遅れていることもあり今年度中に施設が全て完成するものではない。そ
れは認可権者である大阪府も認識しているため、財務局から府へ余計なことは言わ
ないでほしい。先日も府と話をしたが、府も財務局は森友学園の邪魔をしているの
かと言っていた。
当方)当局が事業の邪魔をすることはない。来年4月の開校に向けて協力できることは協
力させていただく。
先日、理事長から前統括官に土地の分割購入について検討してほしいと電話で相談
されたが、先ずは、貴学園として来年4月の開校に向けて全力で取り組んでいくこと
が重要であると認識している。
理事長)おっしゃるとおり、まずは開校することが優先である。ただ土地については早
いうちに取得したいと考えているので、取得方法についても相談に乗っていただき
たい。
当方)分割での売払いは、現状でこちらから具体的な提案ができるものではないことは
ご理解願いたい。検討するのであれば、来年4月の開校後の収支状況を踏まえて購入
が可能となる時期を貴学園としてよく検討していただいた上で、分割方法等につい
て整理する必要があると考えている。
理事長)了解。分割案については我々が検討していることを認識していただければよい。
当方)貴学園と詰めていくべき内容は多々あるが、国が貴学園に土壌汚染除去工事費等
の有益費を支払った後の貸付料増額請求の件も、この機会に改めて説明させていた
だく。
理事長)契約の段階でも議論になったが、理屈については理解するが、我々の顧問弁護
士の見解は、すぐに増額請求されることには応じられないとの考えである。
当方)それは貴学園の認識という理解でよいか。
理事長)そういうこと。すぐに増額請求された場合、争うと思う。
当方)貴学園の認識はお聞きするが、我々としても、土壌汚染除去等に伴い土地の価値
が上がることとなるため、貸付料の増額請求が必要となると認識している。この件
については、改めて協議させていただくことになる。
理事長)今後の協議事項となることは理解するが、納得はしない。