豊中小学校事案に係る応接記録



  • 応接日時 平成 27年7月16日(木) 08:00〜 08:20

  • 応接方法 □来訪・□訪問・□架電・■受電・□その他( )

  • 相手方 学校法人森友学園 籠池理事長

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官



【応答概要】

相)先日いただいた開示文書を確認して連絡した。
下記の疑問があるため説明してほしい。
① 鑑定書6ページ3の(1) 査定の手法 に「収益分析法については、賃貸条件に用途の制限がないため、事業を特定できず・・・」とあるが、我々は学校を建設す
る計画であり用途の制限のない前提で評価されることに問題がある。
② 当該鑑定書は当初の鑑定書に修正を加えた2度目の鑑定書と伺ったが、当初の

鑑定書も添付するべきではないのか。
③ 鑑定書1ページほかに「期間50年間の定期借地権を設定する場合の賃料」を評

価したとなっているが、定期借地は期間10年間で契約したもので、契約書の内容
と違っているのではないか。


当)①については、国は会計法令に基づき適正な時価額により貸付けを行う必要がある。
ことから、用途を制限しない最有効使用に基づく貸付料を算定しているもので、鑑定
士はその条件に応じた鑑定を行っているもの。


相)学校で用途指定を付して、違反した場合の違約金規定まで設けていることと矛盾す
るのではないか。


当)貸付料を適正な時価額で算出することと、国有地を随意契約で貸付ける際に用途指
定を付すこととは別の概念であるため、矛盾はしない。契約前に説明している。

(説明を繰り返すが理事長納得せず)

②については、今回の開示請求が「貸付料27,300,000円(年額)を決定するに至っ
た不動産鑑定書」という内容であったことから、2度目の鑑定書を開示したものであ
り、貸付料予定価格を決定することとなった情報は、今回開示した鑑定書で全て充足
されているもの。


相)関連していることは間違いないので、関連資料として提出してもらいたい。


当)開示請求された内容に対応する文書としては、お渡しした文書で完結しているとい

考えているため、当初の鑑定書を確認したいということであれば、改めて開示請求し
ていただく必要がある。


相)やむを得ない。請求するため、請求方法を教えてほしい。


当)そこは準備させていただくが、先日、過去の大阪音楽大学への売払いの話があった
時の鑑定書を開示請求したいという話もあった。この鑑定書はどうされるか。


相)両方とも開示請求する。


当)③ については、当初の鑑定では、期間10年の定期借地権として鑑定評価を行ってい
「たところ、貴学園から地盤関係の資料が提出されたため、地盤関連の状況を貸付料の
評価に適切に反映させるために期間も変更して鑑定したもの。


相)定期借地契約の10年間と矛盾しているのではないか。


当)軟弱地盤の影響を貸付料に反映させるためには長期的なスパンでの使用を前提とす
る必要があることから、適正な貸付料を算定するため修正を行ったものである。


相)納得できないことが多いが、追加して開示請求するため、至急、段取りを行ってほ
「しい。


当)了解。


※ 調整の結果、当方が、平成27年7月21日(火) 16:00に森友学園
を訪問して、開示請求書を受領することとなった。