豊中小学校事案に係る応接記録





  • 応接日時 平成 28年1月27日(水) 13:30~16:00

  • 応接方法 □来訪・■訪問(弁護士法人 光明会 応接室)□架電・□受電・□その他( )

  • 相手方 森友学園 籠池理事長、籠池副園長

  • 稲田龍示弁護士、▲▲ 弁護士、外1名(弁護士)

  • 当 方 近畿財務局 1統括 池田統括官、三好上席管理官

  • 大阪航空局 補償課 永尾課長、安地補佐、木元専門官、宮城係長



冒頭、稲田弁護士から以下の言葉があった。


「過去から籠池理事長とはお付き合いがあり、尊敬している。理事長のお手伝いをさ
せていただいた時期もあるが、ここしばらくは一緒に仕事はしていない。
今回の件をお聞きして、複雑な話になっているとは感じたが、理事長が教育者と
して努力していることも承知しており、これまでの国の対応に不信感を持っている
ことについては、法律的な観点ではなく心情的に理解できるもの。

本件について、今後、顧問弁護士を引き受ける可能性もあるが、本日時点では事
件受任している立場にはない。本日は同席させていただいて、理事長からのお話を
一緒に伺うという立場であることを申し上げる。」


※稲田弁護士は、定期借地契約書の写しを手元に持っている様子であった。


【応接概要】

約2時間半の殆どは、籠池理事長、籠池副園長から、これまでの国の対応に対する
不満をぶつけられる状況。様々な要請がなされたが、主には有益費の早期支払いにつ
いて強く要請。


○有益費の早期支払いについて

理事長、副園長は、昨年12月25日に大阪航空局に訪問し、有益費の早期支払いを要
請した際に「航空局が1月下旬に支払うと約束した。」と主張。航空局は「言ってな
い。予算は平成28年度予算で用意しており4月に支払いが可能となることを繰り返し申
し上げている。」と対応。言った、言わないの押し問答に終始。

理事長から、そもそも契約の前提として平成27年3月12日の近畿財務局との打合せに
おいて、財務局から「有益費が早期に支払えるよう航空局に伝える。」との言葉があ
ったため、それを信用して契約に進んだと話があり、予算化が遅れて支払えないとす
るのは財務局に責任があるとして当局を追及。

副園長から、国が有益費を支払わないのだから、今月の貸付料は支払っていないと
の話があり、航空局永尾課長が、契約書に基づき延滞金が掛かることを説明したとこ
ろ副園長が「払ったらいいのだろう!」と激高する場面があった。

⇒ 理事長、副園長は有益費の支払いが平成28年度になることについて納得しなか
ったが、稲田弁護士が理事長・副園長に「結局、国の言い分は条件をのんで契約
したのだから契約書に反することはできないということだろう。仕方ないのでは
ないか。」と話す場面もあった。


○国有財産特別措置法による減額について

理事長、副園長から法律があるのになぜ減額できないのかとの話があり、本地は時
価で買収した経緯を持つ特別会計所属財産を処分するため、優遇措置は適用できず時
価による処分となる旨を説明。平成22年に同様な経緯を持つ当該地隣接財産を公園と
して豊中市に売払った際にも、公園であれば無償貸付できる法律もあったが、時価売
払いしている先例も説明。

平成16年に関西学院大学に財務省所管財産(物納財産)を減額売払いした件を問わ
れたが、当時は物納財産でも減額が可能であったが、現在は優遇措置を是正する取扱
いとなっており物納財産は時価で売払うこととなっている旨を財務省通達「未利用国
有地等の管理処分方針について」を手交して説明。
⇒理事長、副園長は納得しないが、稲田弁護士は納得した様子が見受けられた。


○評価について

理事長、副園長から評価方法について、学校としての用途指定を行いながら評価は
最有効使用だとして商業施設などを前提とする評価がなされることはおかしいとして
貸付料は減額されるべきとの話があり、稲田弁護士からも使用目的に従った評価をす
るべきではないのかとの質問がなされたが、国は財政法・会計法に基づき適正な対価
で貸付等を行う必要があり、適正な対価とは、不動産鑑定評価基準に基づき財産の最
有効使用の価格を求めるべきものと考えている旨を説明。
⇒理事長、副園長は納得せず。稲田弁護士からそれ以上の質問はなかった。


○その他

理事長からは、契約までの間の国の説明不足を追及され、副園長が稲田弁護士に「嘘
つきを何とか懲らしめたい。どうすればよいか。」と頼む場面もあったが、稲田弁護
士は「こちらからするとだまされたと感じるかもしれないが、嘘かどうかとの判断は
難しいところがある。」と副園長に説明する場面があった。

結局、本日、理事長、副園長から国に要請した事項に対して、国は事実上、ゼロ回
答であったため、理事長、副園長からの納得は得られないまま終了。

話は約2時間半に及んだが、稲田弁護士が、理事長、副園長に「国に伝えたい内容
はこの位でよいか。」と働き掛け、理事長が「稲田先生の貴重な時間をこれ以上とっ
ていただく訳にはいかない。」として本日は終了した。





以上