豊中小学校事案に係る応接記録





  • 応接日時 平成 28年4月15日(金) 17:30 〜 18:00

  • 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 相手方 北浜法律事務所 ●●弁護士

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 池田統括官、濱野


【財産概要】

豊中市野田町1501番地、土地:8,770.43㎡(大阪航空局処分依頼財産)

本財産の売払いについて、現在鑑定評価依頼手続きを進めている価格の期限が7月末
であり、それ以降同条件で価格算出することは不可能であること、また、売買代金の
資金繰りについて予め確認しておくため訪問したもの。

【応接要旨)
当)現在売却価格算定のため鑑定評価依頼の手続きを進めているところであり、鑑定士
はまだ決まっていないが、減価要素を適正に反映しての価格算出を依頼する予定。価
格基準日は4月1日、価格期限は4か月間であり、この価格期限を過ぎると同条件で
の価格算出はできないため、余裕を持って6月中の契約締結を目標としているもの。

そこで今回は、森友学園における売買代金支払いのための資金繰りについて事前に
確認してきたい。

相)森友学園は藤原工業と工事代金の関係で揉めており、それらの調整や今後の賠償請

求を行わないという条件を踏まえると、今回の売買契約においては、減価要素を適正
に反映し、相応の価格を提示いただかないと契約締結は難しいと考えている。
契約締結してからの売買代金の支払期限は。

当)保証金方式であれば 20 日以内である。

相)銀行融資の決裁に少なくとも2ヶ月かかると聞いており、できるだけ早く価格を提示いただかないと間に合わない。

当)できる限り早く売却価格を算出することとしたい。

相)延納は可能か。

当)延納契約と同時に財務局が第一抵当をうつため、銀行融資に影響が出るのではないか。

相)売買代金を支払えば外れる抵当権であり銀行融資は問題ないと思う。もちろん延納はやむを得ない場合の最終手段であり、まずは即納でいきたいと考えている。
6月契約締結に向け森友学園に資金繰りを確認しておく。

当)よろしくお願いする。

また、契約締結後の損害賠償は行わないということについて、書面の取り交わしを
考えているため、あらかじめご了承いただきたい。

相)書面で取り交わす点については了解であるが、先ほども申し上げたとおり、今後一切の損害賠償を行わないという条件を付するためには、工事代金の支払い等、工事業者との調整も必要であり、森友学園の資金繰りも考えると、売却価格については適正
に減価要素を反映していただく必要がある。
「また、これまでの経緯を考えても、森友学園がすんなり契約を締結するかは最後ま
で分からない。何か別の切り札を持っておきたいが、4月以降、土地の使用収益がで
きなかったことについて、その間の貸付料の返還という方法について検討してほしい。

当)その点については受け入れられないと思う。最終的には大阪航空局の判断にはなる

が、売買契約以降一切の賠償問題も生じない前提で話を進めたいと考えている。貸付料返還案を持ち出すのであれば、国も予算措置を行う必要が生じ、6月での売却は困難
となる。一応持ち帰りはするが、かなり厳しいものと認識いただきたい。

相)了解。


以上