豊中小学校事案に係る応接記録





  • 応接日時 平成 28年4月5日(火) 13:00 〜 14:20

  • 応接方法 応接方法 □来訪・□訪問・□架電・□受電・■その他(現地事務所)

  • 相手方 北浜法律事務所 ●●弁護士

  • 藤原工業株式会社 ■■部長ほか3名

  • キアラ建築研究機関 ■■氏

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 池田統括官、三好上席管理官、清水管理官

  • 大阪航空局補償課 永尾課長、安地補佐、宮城係長ほか1名

【財産概要】

豊中市野田町1501番地、土地:8,770.43㎡(大阪航空局処分依頼財産)
学校法人森友学園に貸付中(定期借地契約・10年)

【応接概要】

相手方弁護士より本地買受けに際して価格提示の依頼があったことから、価格算出の
ための鑑定評価にあたり必要となる各種資料(別添 提供を依頼する書類参照)について、
相手方設計業者及び工事業者に提供を依頼し、内容の打ち合わせを行ったもの。

財務局)本地の売払い価格の算出にあたっては、廃棄物埋設や軟弱地盤等の要素を踏ま
えるなど土地の現状を適切に反映した評価を行いたいと考えており、そのための資料
を提供いただきたい。必要な資料は別添「提供を依頼する書類」の項目であり、内容
については航空局より説明する。

航空局)(各項目について説明)

○項目「ア, 軟弱地盤」について
キアラ)高層階の建築が不可との根拠を示すデータを要求されているが、軟弱地盤であ
っても施工方法や費用によっては高層建築も不可能ではない。当方で実施したボーリ
ング調査では 34m~38mに固い層があり、その下は著しく弱い層があることはわかって
いるが、今回はその深度で調査を終えているためそれ以深の状態は把握していない。
杭の深度や本数を提示するとしても、周辺高層建築施工のケースを参考にあくまで推
定のものしか提示できないが。

航空局)推定であっても高層階の建築のため必要となる杭打ちの本数や費用がどれだけ
発生するのかといったデータをもって評価に反映させたいもの。

弁護士)推定の資料でもって適正な減額評価ができるのか疑問に思う。周辺の高層建築物の施工では杭は 30m 程度と確認している。具体的なデータ等により根拠を示さなけ
れば、鑑定士も実際に問題なく施工されている周辺建築物をもとに判断することにな
り、評価への反映は難しいのではないか。
「適切な評価を行うためには 38m以下をボーリングする必要があるのではないか。
(キアラに対し)ボーリング調査を行う場合にかかる期間や費用はどの程度となるか。

キアラ)はっきりとしたことは申し上げられないが、期間は2週間程度、費用は 100 万

○項目「イ、廃棄物土の撤去処分関係」について
弁護士)1.机の図面及び2.建物基礎掘削図はキアラから提供する。3.廃棄物の処分予
定場所の処分単価については藤原工業が取扱い業者に依頼し出てきた見積りを提出す
る。運搬費の見積りも提出する。
「見積りは藤原工業だけでよいか。別の業者の見積書が必要か。

航空局)特に必要ない。

O項目「ウ、推定埋設廃棄物土の撤去処分関係」について
弁護士)この項目は、廃棄物がどの範囲まで埋まっているか推測するための資料を整理

するものと考えているが、B工区(グランド側)の掘削状況については、西側の1
「箇所しか掘削していない。その部分だけで判断できるのか。

航空局)全体的にどうなっているかを判断したいので、他の箇所も確認したい。埋設廃

棄物を推定できるボーリングデータなどがあればいただきたい。

キアラ)グランド側においても深度 3m 程度からゴミ等が含まれている層は確認されてい

る。ただその層がどこまでかは確認できていないし、写真・資料など残していない。
改めて掘削するしかないが、掘削しても廃棄物層の範囲・深さの推定は困難なもの。
「国が求めている廃棄物の推定埋設量の算出は難しいので、国で判断していただけ
ないか。掘削自体は行って、国に確認いただける状況は用意する。

航空局)どの深さまで掘削できるか。A工区(校舎側)の杭打ちの深度である 9m までは

可能か。

藤原工業)それほど深くまでは無理。3m 程度が限度。

弁護士)現在掘削している箇所及び新たに掘削する箇所を国が実際に確認した上で判断
いただきたい。
「また、Aエ区とB工区に分けて図面等が必要とあるが、評価にあたり分ける必要
があるのか。土地全体に減額要素を反映する考えではないのか。Bエ区は減額する
がA工区は減額しないといった考え方をとられると困る。

航空局)「4. Aエ区、B工区の平面図、面積」の提出は不要としたい。

○項目「エ.その他に参考とさせていただきたい資料」について
航空局)他に地下埋設物の存在が把握できる資料はあるか。

弁護士) 先ほどキアラが申しあげたように地中の廃棄物についてはどの深さにどれくら

いの層があるかなどの資料はなく確認もできていない。

O項目「オ、確認させていただきたい内容」について
弁護士)1.については9m深度までの杭打ちの際に出てきた土に廃棄物が混在している
「ため、どの範囲との特定はできない。ただし、9mまでの範囲では出てきている旨
を提出資料に付記したい。
「柱状改良工事の結果、校舎建築予定箇所に積み上げられた土壌は全数量を搬出す
る予定としている。搬出する数量については算出に必要なデータは提供したい。

2.については、先ほど申し上げたように、現在掘削している箇所及び新たに掘
「削する箇所を実際に確認いただき判断してほしい。
「項目オ、に対する回答は以上のとおりであるが口頭で構わないか。

航空局)オについては今回の口頭による回答で構わない。

弁護士)資料の提供はいつまでにすればよいか。

航空局)4月12日か 13日までにいただきたい。

弁護士)了解。

財務局)廃棄物混在土壌の撤去作業には着手しているのか。

藤原工業)今、処分場の手続きなど事前準備を行っている。現地での撤去作業は4月18

日から残土処分を開始し、その後 25 日頃から基礎部分掘削開始の予定。

財務局)建物基礎を掘削する際に地中の状態を確認したいので、後日、日程調整させて
「いただきたい。

藤原工業)了解。

財務局)提供いただく資料の件で航空局から直接業者に連絡を取り確認させていただき
「たいと考えているが構わないか。

弁護士)必要であれば構わないが、学園側に打合せ内容等については報告する必要があ

るため、業者と直接やり取りを行った場合には、必ず私に報告するようお願いした

「い。

財務局・航空局)了解。

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以上