豊中小学校事案に係る応接記録



  • 応接日時 平成 28年6月6日(月) 16:06 〜 17:06

  • 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 相手方 北浜法律事務所 ●●弁護士

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 池田統括官、三好上席管理官、清水管理官




【財産概要】

豊中市野田町1501番地、土地:8,770.43㎡(大阪航空局処分依頼財産)

※本件の進捗状況確認等のため訪問。


【応接内容等)
当)今朝、籠池理事長から連絡があり、大阪府からの非課税証明に関しては、取得予定

地の登記簿を添付して、売買契約書案を提出することで、早急に対応してもらえると
の連絡を受けた。ついては契約書案について最終調整をお願いしたい。

●●弁護士から提案のあった売買契約書第32条(貸付契約の合意解除)に関し、下
記修正を加えたいが問題はないか。

《修正案》
[修正前]
「第 32 条 本契約の成立を停止条件として、売買物件に関する本件貸付契約を合意解
除する。
2 甲及び乙は、前項の契約解除に伴い、本書に定めるものの他、本書作成時点の
甲の乙に対する未納貸付料支払請求権金 円及びその延滞金 円並びに乙
の甲に対する契約保証金返還請求権金2730万円を除き、本件貸付契約に関し、甲
乙間には、何らの債権債務のないことを確認する。

3 乙は甲に対して甲の指定する方法にて平成 年 月 日までに前項の未
納金及び延滞金を支払う。

[修正後]

第32条 本契約の成立を停止条件として、売買物件に関する本件貸付契約を合意解
除する。

2 前項の前提条件として、乙は甲に本件貸付契約に定める貸付料の精算払いを行
う。

3 甲及び乙は、第1項に定める本件貸付契約の合意解除に伴い甲が乙に還付する
本件貸付契約第7条に定める契約保証金を売買代金に充当することを確認する。

4 甲及び乙は、前3項に伴い、本書に定めるものの他、本件貸付契約に関し、甲
・乙間には、何らの債権債務のないことを確認する。
相)契約書案の修正について問題はない。

延納に関する条項は?


当)上記修正案にご了解いただけるのであれば、延納条項を盛り込み最終案を作成させ
ていただくが、契約日を確定しないと、正確な金額をお示しすることができない。

その前に即納契約をご検討いただくことはできないか。
今朝籠池理事長は金利1%は高いなあと言っていたが。
相)今電話で確認する。
くその場で籠池理事長に架電>

金利は高いが、やはり負債比率が気にかかるようであり、更には今後、学園を運営
していく過程で学生がどれだけ集まるかわからない状況で、キャッシュアウトは出来
るだけ抑えておきたいという気持ちがあるようだ。延納での手続きをお願いしたい。


当)了解。では契約日はいつぐらいがいいか。

当方としては事務手続きを考慮し、貸付料に対する延滞金が発生しない 20 日ぐらい
が適当ではないかと思うがいかがか。
相)了解。6月 20日 10時近畿財務局で契約手続きを行う。

それまでに必要な手続きを示していただきたい。
当)まずは契約書案を今週木曜日ぐらいまでには作成して提示するので、大阪府への非
課税証明発行申請手続きをお願いしたい。

あとは売払申請書や延納契約をするために必要となる添付資料等を後日お示しする
ので書類調整等をお願いしたい。
相)必要となるキャッシュはどの程度になるか。
当)正確には後日お知らせするが、契約に必要となる即納金(定期借地保証金返還分を

除く)が約 60 万円、収入印紙が6万円、貸付料の精算額が約100 万円程度である。
相)了解した。たぶん契約当日現金で準備することになると思う。
当)では、内部調整が完了したら改めてご連絡させていただく。





以上