取得等要望書資料の差替えについて



  • 応接日時 平成 25年12月16日(月) 13:00 〜 13:30

  • 応接方法 ■来訪・□訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 先 方 学校法人・森友学園 代理人 森野氏

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官



【対象財産】

所在地  : 豊中市野田町1501番地
数量等  :土地:8,770.43㎡
所属会計 :社会資本整備事業特別会計(空港整備勘定)
状 況   :大阪航空局からの処分依頼財産
     学校法人森友学園提出の取得等要望書審査中


※指示していた取得等要望書添付資料の差替えを持参。

チェック内容等は以下のとおり。
(持参資料)
・平成24年度事業報告書 →指示内容の修正完了
・収支計画・借入返済計画概要書 →再度修正指示(下記応接内容参照)
・小学校設置趣意書及び資料「募集について」→当初に提出された資料では
ないが、12月5日に森友学園が、大阪府私学・大学課に提出した資料とのこと
で参考に持参されたもの


【応接)
当)今の状況を改めて説明させていただく。
「本年9月に森友学園から当局に取得等要望書を提出いただいたが、添付資料につい
て形式的には整っていたものの審査に当たり詳細な内容の把握ができないものであ
ったため、資料の差替え・追加の依頼をしていたところ。

したがって、現在は、森友学園が処分等相手方として決定できるか否かの審査中で
あるが、具体的な審査に取りかかれない状況が続いており、早急に各種の資料を提出
していただきたいというのが当局の立場。
* また、当局として私立小学校新設の認可に関する可能性・状況を把握する必要があ
り、大阪府への事前協議を早急に進めてほしいと依頼していたところ。本件は大阪府
との協議の進捗に応じてスケジュールが決定される性質のものであるため、大阪府と
の協議は大きなポイントと考えている。
「大阪府への協議に当たっては、大阪府から相当な資料を要求されるため、必然的に


事業計画の詳細資料の作成は進歩すると考えていたが、本日、確認させていただいた
内容では、この12月になっても具体的な内容が整っていないと言わざるを得ない。特
に資金計画(調達及び返済)に関しては、本日いただいた「収支計画・借入返済計画
概要」(9月提出分から差替え)この資料でも不十分と考える。

本日、差替えをお持ちいただいてない資料もあり、以下の内容について作業の上、
資料をお届けいただきたい。


・スケジュール表

→ 平成26年7月の大阪府私学審議会付議、平成28年4月開学のスケジュール

「が可能なのか検討の上、再作成。
・創立予算費・負債償還計画書

⇒ 資金調達方法等について詳細に記載の上、再作成。
・収支計画・借入返済計画概要書
→の現在のスケジュールで進歩するのであれば、平成26年9月頃には貸付契

約を締結し、賃料が発生すると考えられるが、平成26年の記載がない。
2賃料について9月提出分では年間36百万円程度と記載されていたが、本
日提出の資料では年間15百万円と記載されている。賃料は不動産鑑定に
よる適正な賃料で契約いただくものであり、安くはないことを認識して
ほしい。
3「自己資金・前期繰越資金」の欄を確認すると、平成27年度に10億円
を調達するように見受けられるが、その償還予定、方法などがよくわ
からない。説明可能な資料にしてほしい。
の平成34年に土地購入していただく前提で本件は進められているが、購入

資金、その調達方法、返済計画等も説明可能な資料にしてほしい。
・施設の配置図、計画図

⇒ 9月に提出された内容から、変更があったと聞いているため、再提出。

これらの内容がある程度詰まっているのでなければ、お考えになっているスケジュ
ールは困難なのではないか。当局も審査できない状態で困っている。

相)この12月5日に籠池理事長と大阪府私学・大学課に訪問して、相談を行ったところ
である。その席で資料を提示したが、創立予算費の資金計画書については、寄付金に
ついてどういった方から寄付金を集めるのか具体的に記載してほしいと再作成の指
示を受けて、現在、作業中である。
「ご指示いただいた資料のうち「創立予算費・負債償還計画書」については、大阪府
から再提出の指示を受けた内容で、貴局にも提出できると考える。

大阪府との協議は、お互いの考え方に行き違いがある状況で、籠池理事長としては
「大阪府から必要な資料の具体的作成指示がなかった。」との認識で、大阪府の対応
に憤りを感じられている模様であったが、最後には大阪府から「平成28年4月の開設
に向けて必要な指導を行う。」との言葉をいただいた状況。

当)では、大阪府から、いつまでにどういった資料が必要というような具体的な指示が
「もらえるということか。

相)私はそう理解している。

当)当局としても、本来は要望書を受理して2ヶ月間で処分等相手方決定の手続きを行
うべきところ、判断を延長している状況があり、このままの状態でいつまでも保留で
きるかと言えばわからない。
「本日お願いした資料は、年末、難しければ年明け一番にお持ちいただきたいし、状
況報告をいただきたい。

相)了解。理事長にお伝えする。


※ 参考

小学校開設には、大阪府私学審議会に付議するまでに、計画書提出→大阪府
の審査を了した後→正式な申請書を提出→私学審議会に付議という手順が必要。

現段階は計画書提出前の事前相談という段階であり、事前相談を受けられる
資料が提出されていない状態。
「ただし、平成28年4月開校のために平成26年7月の私学審議会付議がリミット
になる訳ではなく、計画書の提出期限としては平成26年9月末までに計画書が提
出されればよいとのこと。



以上