大阪府私学・大学課に状況確認



  • 応接日時 平成 26年2月3日(月) 09:30 〜 09:45

  • 応接方法 □来訪・□訪問・■架電・□受電・□その他( )

  • 先 方 大阪府 府民文化部 私学・大学課 ●■総括主査

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官



【対象財産)

 所在地  : 豊中市野田町1501番地
 数量等  :土地:8,770.43㎡
 所属会計 :社会資本整備事業特別会計(空港整備勘定)
 状 況   :大阪航空局からの処分依頼財産
       学校法人森友学園提出の取得等要望書審査中


当)先週、森友学園理事長が来局し「1月28日に大阪府に伺って小学校設置認可に係る
「計画書を提出した。」との説明を受けた。

大阪府は正式受理したのかと質問したところ、「2~3点の追加資料提出の指示は
受けたが、正式に受理していいただいたものと考えている。」と説明されたが、間違
いないか。


相)正式受理した認識はない。
「結局、資金計画の説明が全くできておらず、自己資金と寄付金で対応するとの説明
を受けているが、現在の通帳の写し等、自己資金の状況を説明できるもの及び寄付を
予定しているのであれば寄付をいただける方の一覧表を昨年から要求していた。
これらのものの提出がないため、状況は昨年からあまり変わっていないと考えている。


当)当方は、一部を銀行及び私学事業団から借り入れるとの説明を受けた。


相)大阪府にそういった説明はなかった。私学事業団も事業計画等についてきっちり審
査するため、簡単に融資を受けられるものではないと思う。


当)確認したいが、7月開催の大阪府定例私学審議会に本事案が諮問できるかどうか大
阪府として判断できるリミットはいつになるのか。


相)個人的な見解であるが、5月末あたりが最終判断時期になるものと考える。ただし、
その段階でほぼ完全な資料が整っていることが前提。本件がそのレベルまで整うこと
は考えにくい。
「仮に不十分な状況にあっても、どうしても審議会に諮問してほしいと要請された場
合、審議会の場においてその適否を判断していただくことも選択肢としてはあるかも
しれない。


当)例えば8月や9月に大阪府私学審議会の臨時開催というのはあり得るのか。


相)それはない。定例の審議会として、毎年度7月、12月、3月に開催しており、該
当案件があればその中で対応する。


当)状況は理解した。

対応が難しい案件であるが、引き続き相談をさせていただきたい。


相)了解。こちらこそよろしくお願いする。



以上