豊中市野田町1501番地に係る応接記録



  • 応接日時 平成 26年7月28日(月) 11:00~11:50

  • 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 先 方 大阪府府民文化部私学・大学課小中高振興グループ

  • ■■総括主査、■■主査

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官、清水管理官



【対象財産】
所在地 : 豊中市野田町1501番地
数量等 : 土地:8,770.43㎡ (社会資本整備事業特別会計(空港整備勘定))
状 況 :学校法人森友学園提出の取得等要望書審査中


【概要等)

森友学園(代理:高等教育総合研究所、以下「高総研」という。)の小学校設置認可
権者である大阪府(私学・大学課)の担当者に人事異動があったため、改めて事案概
要を説明し、合わせて府の認可見込の確認や今後のスケジュールについて打合せを行
ったもの。

(事案概要を説明した後)
当)森友学園の書類提出の状況はどうか。


相)コンサル(高総研)が入ったことで書類作成についてある程度進んではいるが、現

状の提出資料では資金面の説明が不足している状況。収入として寄付金が計上され
ているが、寄付を受けられるという裏付け資料が不足。コンサルは、寄付者からの
申出書、納税証明書といった資料を提出するとしているため、そのような資料の提
出があれば、認可に向けた審査を進めなければならないと考えている。


当)確認したいが、不足資料があっても、ある程度の段階で計画書を正式受理した上で
資料の補完を行わせていく対応となるのか。また、寄付金に係る証明はどこまで求
めるのか。


相)書類が完全でないと受理できないかと言われると、そこまで言い切れるものではな
いが、基本的には、正式受理は書類がそろってからであり、それまではあくまでも
事前相談で書類を預かっているだけの取扱いとなる。
寄付金の証明については、基本的に全ての申出人を対象として意思表明等の確認が
必要と考えている。寄付者名簿の一覧表のみでは、寄付者の意思表明の確認ができ
ないため不十分と考えている。


当)大阪府審査基準に定める資産等の要件について考え方を確認したい。当方も平成2
5年度の決算関係書類を確認したが、前年度からほとんど数字は変わっておらず、
同審査基準の資産等の項目の総資産額に対する総負債額の割合、負債償還額に対す
る収入の割合の基準はクリアできない状況と思われる。


相)当方もコンサルに対して、現状の財務状況では審査基準をクリアするのは無理では
ないかと伝えている。


当)森友学園の希望で当初は貸付を受け7年後に土地を買うという計画になっている。
土地を買う際には、大阪府へ届出が必要と聞いているが、その時点の財政状況が前
述の資産等の基準を満たせない場合において、大阪府が届出を受理しない、又は土
地の購入を取り止めるように行政指導を行うなどの可能性はあるのか。


相)届出は事後であり、前述の資産等基準は設立認可時に適用するものであるため、認

可後において同基準により指導を行うことはない。
「ただし、財政状況が相当に悪化していた場合、行政庁として何らかの措置(指導等)
が必要になる可能性はあり得るが、現状で具体的にお示しできるようなものはない。


当)了解。当局も資金計画の是非がポイントになると考えており、府の設置認可が見え
ない状況では、本件を前に進められないと考えている。
確認したいが、現在、最大の問題となっている資金計画の説明資料が中途半端な状
態で、大阪府が計画書及び申請書を受理して本件を私学審議会に諮問する可能性は
あるか。


相)それはないと考えている。あやふやな資金計画では私学審議会にかけられない。審
議会において説明を求められることになれば、明確な説明を行う必要があり、その
ための資料も必要になる。


当) 12月定例私学審議会へ諮問の適否を判断する期限はいつまでか。


相)11月前半までとなる。ただし28年4月開校を計画する場合の計画書提出期限が
9月末であるため、その時期にはきっちりした資金計画等の説明資料を整えてもら
う必要があると考える。


当)もし9月末に計画書が受理できない場合、また12月の審議会に本件を諮問できな
い場合にはどうなるのか。


相)森友学園が平成28年4月の開校にこだわるのであればスケジュール的に間に合わ

ないこととなるが、仮に計画が先延ばしになった場合に、大阪府が計画そのものを
否定する訳ではない。


当)私学審議会に諮問すれば、そのまま認められると考えてよいか。


相)問題ない段階まで詰まった案件を審議会に諮問することが基本であるが、継続審議
となる可能性もある。これまでもそのような事案はある。


当)今後、相手方が適切な説明資料を準備した場合、大阪府の12月私学審議会に合わ
せて国有財産審議会を開催する必要がある。そうなればある程度の準備期間が必要
であり、できるだけ早い間に大阪府の本件に関する考え方(計画書の正式受理、私
学審議会諮問の適否等)の結論をいただきたい。当局も、今後、提出資料を見極め
て判断を行うが、引き続き大阪府との連携・調整が必要になると思うので、今後と
もよろしくお願いしたい。


相)了解。





以上