看板設置に関する相談



  • 応接日時 平成 26年10月3日(金)9:30~9:50 外

  • 応接方法 □来訪・□訪問・□架電・■受電・□その他( )

  • 相手方 森友学園 委託設計業者 旬キアラ建築研究機関 ■■氏 tel 075-*-**

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官



【対象財産】
所在地等:豊中市野田町1501番地 土地:8,770.43㎡

大阪航空局からの処分依頼財産(自動車整備特会・空港整備勘定)
状 況 :学校法人森友学園提出の取得等要望書審査中。

貸付等の契約は国有財産地方審議会の答申後となるが、開校スケジュー
ル上の問題から、豊中市への開発協議手続きを先行して行いたい旨の相手
方要望に応じて、開発協議等の手続きを進めさせているもの。
(本省審理室了解済事項)


【応答要旨】
相) 現在、豊中市関係各課と学校設置に関する協議・相談を進めているが、その中で
豊中市中高層建築調整課との協議に当たり、国有地内の道路に面する位置に建設計
画について説明する標識(90cm×90cmの看板)を設置する必要がある。
| 当該標識の設置について、大阪航空局に相談したところ、念のため財務局に確認
してもらいたいとの指示を受けたため連絡したもの。


当) 確認したいが、当該標識は、豊中市との各課協議を進めるにおいて必ず設置する
必要があるものか。また、いつ頃までに設置したいと考えているのか。


相) 当該標識の設置は、豊中市条例で決められているものであるため、標識を設置し
ないと、中高層建築調整課との協議に入れない。

中高層建築調整課との協議については、地元説明も必要となるため、3ヶ月程度の
期間を要する可能性もあり、森友学園の考えるスケジュールを実現させるためには、
10月中旬には標識を設置して豊中市との協議を始めたい。


当) 森友学園からお聞きしていると思うが、国有地を森友学園に貸付けなどできると


決定するのは、国有財産近畿地方審議会で、処理方針の確認を得た後となる。
本件について、豊中市との開発関係協議を進めること自体は構わないとしている
が、今の段階は国有地が利用できると決定しているものではない。


相)標識を設置して外部照会があった場合、当社にて対応する予定であるが、ご説明い
ただいた旨は理解しているし、それを踏まえて対応するつもり。


当) 国有地内の標識設置手続き自体は国有地所有者である大阪航空局の指示に従って
手続きを行ってもらう内容となるが、国側として外部照会があった場合の説明振り
の検討も行う必要があるため、手続きは少し待っていただきたい。


相)了解。では、連絡をお待ちする。


【検討】

豊中市において、学校建物の建築を予定する場合、「豊中市中高層建築物等の建築
等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」に基づき、建築主は、建築予定地に
標識を設置の上で豊中市に計画内容を届出る必要があるため、建築計画を進めるた
めには標識の設置は不可欠な内容となるもの。
「国が当該標識の設置を認めない場合、森友学園の豊中市との開発協議自体がストッ
プするため、豊中市との協議を認めるとしている国の経緯を考えると、標識の設置
は断れないものと思料する。
「仮に国に直接外部照会があった場合には、「森友学園から国有地の取得等要望がな
されていることは事実であるが、森友学園への国有地貸付等が現時点で決定したも
のではない。国有地の一時使用については、適切な手続き(大阪航空局)のもと行
われている。」旨を説明することとしたい。