大阪府(私学・大学課)と打合せ



  • 応接日時 平成 26年10月2日(木) 09:30 〜 10:20

  • 応接方法 □来訪・□訪問・□架電・□受電・■その他( )

  • 先 方 大阪府 府民文化部 私学・大学課 吉本課長、●●総括主査

  • 当 方 統括国有財産管理官(1)前西統括官、三好上席管理官



対象財産:豊中市野田町1501番地 土地:8,770.43㎡

大阪航空局からの処分依頼財産(自動車整備特会・空港整備勘定)
応接内容:大阪府が森友学園の小学校設置計画書を正式受理したため、審査状況、

認可の考え方等について確認したもの。

(吉本課長は府議会開催中のため、途中退席)
【応答要旨】
当)本件の大阪府審査状況を確認したいが、小学校新設の認可に向けて、問題となって
いる内容はあるか。


相)教員の配置計画など、もう少し確認したい内容もあるが、現在のところ概ね問題な
い内容と考えており、森友学園が希望している本年12月の私学審議会諮問は可能と考
えているところ。


当)国有地の貸付け方法については、10年間の事業用定期借地による貸付けを検討中。

この場合、事業用定借期間内に土地を購入できなければ更地返還義務があるが、
この内容を前提に設置認可できるのか確認したい。また、森友学園が、計画どおり
土地を購入できなかった場合、何らかのペナルティ的な措置はあるのか。


相)以前にある程度の説明をいただいているため、状況は認識している。

認可の際には、学校の敷地は自己所有であることが原則であるが、大阪府審査基準
第1の7の(2)のイの(イ)「借地の所有者が国、地方公共団体等の公共的団体で
あること。」により、国から土地を借りられるのであれば認可できる。
「今回の国の貸付け方法については理解するし、国からの借地であれば、上記基準に
該当するため、貸付けの方法が定期借地10 年であったとしても、このことをもって
認可できないとは位置付けられないもの。
土地を購入できなかった場合のペナルティ措置も特にない。


当)貸付ける国有地は普通財産であり、早期に適切な処分が求められる財産で、その意
味では、民間が保有する土地と何ら変わることのない性格を持つもの。購入すること


ができない場合は、移転するなりの努力をしていただき、更地返還していただくこと
とならざるを得ないが、認可においての判断に変わりはないか。


相)変わりはない。


当)大阪府が森友学園から求めている認可申請関係書類には、学校を設立する当初の資
「金計画だけではなく、開校後の収支計画まで求めているが、これは、設立当初の財政

状況だけではなく、開校後に安定的な学校運営が可能な計画であるかを含めて審査す
ると認識してよいか。


相)その通り。


当)森友学園が本件小学校新設計画を進めるためには、小学校新設認可に関して大阪府
私学審議会、土地の購入(借受け)に関して国有財産近畿地方審議会にそれぞれ諮問
を行い、処理適当の答申を得る必要がある。
「それぞれの審議会を同時期に開催することが理想であり、当局もその認識で事務を
進めていたが、貸付け方法の決定等について今しばらく時間を要するため、国有財産
近畿地方審議会開催を例えば1月開催とさせていただくことは可能か。


相)大阪府私学審議会からあまり離れない時期に開催をお願いしたいのが本音であるが、
12月開催が困難ということであれば、協力させていただく。


当)了解。


※その他 以下の内容を確認


◯ 国有地を延納で売払った場合の翌年度以降の延納支払額は、学校法人が将来にお ・
いて支払いを義務付けられた債務となり、借入金と同じ性質のものであるため、基本
的に大阪府基準における負債割合・償還額割合の計算に反映すべきもの。

※ 延納支払額は「長期未払金」として負債計上する。





以上