豊中市野田町1501番地に係る応接記録



  • 応接日時 平成 26年9月17日(水) 10:00 〜 10:40

  • 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 先 方 豊中市 環境政策室 環境保全チーム 安好チーム長、越智氏

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官、清水管理官 .



【対象財産)

所在地 : 豊中市野田町1501番地
数量 :土地:8,770.43㎡ (大阪航空局処分依頼財産・空港整備勘定)


当)学校法人が、当該国有地を借り受けて小学校建設を予定しているが、国有地の一部
471.875㎡が、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域に指定されているため、

同区域指定に基づき、建物建設計画の際に豊中市が学校法人に指示する事項や手続き
について確認したい。


相)手続きとしては、形質変更時要届出区域の場合、当該箇所の工事に着工する2週間
前までに届出を出していただければ、それでよいもの。

工事完了後に追加指示を出すことがないように、行政指導すべき内容があれば、基本
的にその2週間の間に指導することとしている。
「指導内容としては、工事内容を判断してのこととなるが、基本的に汚染土壌の掘削除
去・場外処分を義務付けることはなく、飛散防止の虜がないと判断できれば、土地の表
層をシートで覆う措置やアスファルト舗装を行う必要もない。

汚染土壌を掘削除去する場合には、土壌汚染対策法に基づいた適切な場外処分を行っ
ていただく必要がある。

汚染土壌の除去等を行った上で、指定区域に汚染がなくなった旨の検査データを提出
していただければ、形質変更時要届出区域を解除することも可能であり、区画毎の部分

的な解除も可能。
「汚染除去の措置をすることなく、建物が建設された場合、(建物を取壊して汚染土壌
を除去することなどない限り)事実上、永久に形質変更時要届出区域の指定が残ること
となるが、豊中市としてはそうであっても構わない。土地管理者の判断となる。


当)現在、森友学園が豊中市に小学校建設を計画するための開発関連手続きを行ってお
り、豊中市の内部で開発関係課から関係各課への協議がなされると伺っている。この開
発関連手続きの中で環境政策室から学校法人に対しての何らかの指導、条件などを付す


ことはあるのか。


相)特にない。先程ご説明した、当該箇所の工事着手の2週間前までの届出でよい。


*当)土壌汚染の存在により、小学校建設計画が通常工期より長期化することは考えられ
るか。


相)一般的な話としてお答えすれば、本地の内容であれば、土壌汚染対策によって工期
が大幅に長期化することは考えにくい。

豊中市としても、届け出があれば、工事完了後に追加指示を出すことがないように、
行政指導すべき内容について届出から着工までの2週間の間に指導するように努め
ている。


当)了解した。また、いろいろとご教示いただきたい。





以上