中市野田町1501番地に係る応接記録【重要】



  • 応接日時 平成 26年12月17日(水)13:00~16:30 (3時間30分)

  • 応接方法 ■来訪・□訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 先 方 森友学園 籠池理事長、塚本幼稚園 籠池副園長(理事長夫人)

  • 高等教育総合研究所 ■■代表、■■研究員

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 前西統括官、三好上席管理官、清水管理官、濱野



【対象財産)
所在地 : 豊中市野田町1501番地
数量等 :土地:8,770.43㎡
所属会計:自動車安全特別会計(空港整備勘定)


○今後の手続きについて説明を行ったもの。


【応答要旨】
1. 追加資料に関する文書の提出
当)取得等要望書の追加資料は随時いただいているところである。追加資料もかなりの
分量に至っているため、別添資料1の文書を資料の追加提出について報告する文書
として提出いただきたい。


相)了解。


2. 要望書の提出
当)本件土地について森友学園が貸付けを受けたいとする具体的な意思表示を示す文書
をいただきたいため、別添資料2の要望書を提出願いたい。

買受けの時期については、8年後と聞いているが、1年でも早い時期が記載できるよ
うに検討した上で提出願いたい。


相)検討して提出する。


3.処分等相手方決定通知、見積り合わせの連絡
当)平成26年12月18日の大阪府私立学校審議会で本件小学校新設計画の認可適当の答申
が得られ、平成27年2月上旬に開催を予定している国有財産近畿地方審議会で本件貸
付けが適当の旨の答申が出れば、当局から森友学園に処分等相手方決定通知及び見
積り合わせ実施の日時についての連絡文書を送付する。


相)了解


○第6条(土壌汚染除去等費用)

当)本件の条項については、国の支払時期・方法について、大阪航空局との調整を残し
「ているため、本日の段階では、変更の可能性があるものとしてご理解願いたい。


「相)本条第2項の「OZが支出した費用のうち甲の基準による検証を踏まえて乙と合意
「した額又はの貸付財産価格の増加額のいずれか」というのはどういう意味か。

有益費については、資料8の合意書により確定し支払われるものと理解するが。


当)基本的にはOにより処理を行うこととなるが、2による処理についてもあり得るも


のと理解していただきたい。有益費の基本的な考え方が「貸付財産価格の増加額」に
よることから記載したもの。選択権は国にあるという構成となっている。


相)森友学園がのを選択し、貸付財産価格の増加額を要求することはできるのか。


当)のと2の選択権は国にあるもの。国としては基本的にOにより支払うべき有益費の
額を森友学園と協議したいと考えている。


相)のの場合、森友学園が算定した有益費を支払っていただくことができるのか。


当)算定した金額ではなく、実際に森友学園が、土壌汚染対策費、地下埋設物撤去費と
「して支払った金額について協議することとなる。

森友学園が支払った金額について、いわゆる「言い値」で国が支払うものではなく、
国において内容を検証した結果、適正な金額と判断した場合は支払えるし、国の基準
から検証して過大な金額であれば、過大となる範囲は支払えない。そういう意味で「乙
が支出した費用のうち甲の基準による検証を踏まえて乙と合意した額」と記載している。


相)実際に要した費用は支払っていただくべきだと考えるが。


当)それはできない。検証の結果、支払えない範囲もあるということをご理解願いたい。
また、森友学園が土壌汚染対策費等の支払いを行った後、国が有益費を支払うまで
の間の利息は一切支払わない。これは後で説明する「合意書」にも明記させていただ
いている。


相)了解。


○第10条(貸付料の納付)
相)本条では貸付料が年12回払いとなっているが、これは変更可能か。


当)変更は可能。支払回数については今の時点で決めていただく必要はないが、書式に
反映する必要があるため、できるだけ早く決めて連絡いただきたい。


相)了解。

支払方法について、振込であれば手数料は必要か。


当)本件は納入告知書による支払いであり、手数料は発生しないと思われる。


相)了解。


○第12条(指定用途)、第13条(指定期日)
当)本条項は、指定用途を定めたもので重要な内容である。しっかりと認識いただきた
い。指定用途は小学校となり、第13条に基づき平成28年3月31日までに必ず指定用途
に供していただく必要がある。


相)指定用途であるが、例えば教員のための駐車場や学童保育等を開設することは問題


ないか。


当)学校運営のための施設等であれば基本的には問題ない。ただし、必ず事前に相談い
ただく必要がある。なお、駐車場の場合、関係者以外の有料駐車場などはダメ。


相)了解。

第13条についてであるが、本条文には「平成28年3月31日までに一切の工事を完了
し」という文言があるが、この表現は変更できないか。


当)平成28年4月1日に開校する以上、当然それまでに工事を完了していただく必要があ
るもの。変更はできないものと考えている。


相)開校当初は1、2学年のみであり、教室等も含めて全ての設備を利用する必要がない。
使用しない設備等については一部整備を後回しにすることも考えており、「一切の」
となると当該規定に抵触しかねないと考えている。例えば「事業計画を実行できる」
等、もう少しこちらの事情を踏まえた文言への修正をお願いしたい。

また、小学校の例ではないが、大学の建設工事において、開校時に全ての校舎が完
成しておらず、2年目以降に学生数に対応した校舎を完成させるということがよくあ


る。


当)一度検討してみるが、財務省通達に基づく様式である以上、変更は容易ではないこ
とは理解いただきたい。双方で一度検討することにしてはどうか。


相)了解。


○第18条(実地調査等)第3項
相)「財産上に所在する建物その他工作物の所有権移転等を行っていない事実」との文
「言があるが、これは例えば細かな遊具等の工作物を撤去した場合でも、その度に報告
が必要ということか。範囲が不明であるし、表現を変えられないか。


当)まず、そもそも本書式は他の学校法人や公共団体との契約においても使用している
「ものであることを理解いただきたい。先ほども申し上げたが、通達で定められている
「以上、容易には修正はできないし、仮に修正するとしてもその調整に時間を要するこ
ととなれば、今でもぎりぎりのスケジュールで進めている来年2月の契約に間に合わ
なくなる可能性もある


相)とはいえこの文言であれば、あまりに細かい資料まで提出を義務付けられる恐れが
「あり、こちらとしても不安である。


当)どこまでの資料の提出を求めるかは当局の裁量であるが、管理している財産が分か
「るような書面をいただければ問題ないもの。


相)例えば、文科省に提出する財産目録の資料等に代えられるか。


当)そういった資料の提出があれば、当局も管理財産の把握ができるため問題ないと考える。


相)了解。本条については文言の修正は必要ない。


資料6(国有財産売買予約契約書)
当)国有財産有償貸付合意書と同時に締結していただく。

貸付期間の10年間に合致させて、10年以内に買受けを行う構成としている。


○第2条
相)予約完結権を第三者に譲渡してはならないとなっているが、法人が合併したような
場合は抵触しないか。


当)第三者に譲渡する訳ではないため、問題ないと考える。


○第3条
当)本条の「記」については、本契約書締結に至る経緯を記載しているが、当該経緯に
ついて認識が共有できているかここで確認しておきたい。何か意見はあるか。


相)特に意見はない。この通りであると考えている。


当)了解。


○第6条

当)第6条に、10年以内(定期借地満了の期間まで)に本地を買受できなかった場合の
・ 違約金の規定があるため、認識していただきたい。


相)ここまで縛るかとの感があるが、やむを得ない。


資料7 (早期買受に関する確認書)
当)国有財産有償貸付合意書と同時に締結していただく。

本件は、本来であれば買受けていただくところ、小学校運営という本件の公共性に
鑑みて当面の間貸付けることとしたものであり、国としては、1年でも早く買受けて
もらいたいと考えている。そのため、当該確認書を締結して、毎年、森友学園の財政
事情をヒアリングさせていただき買受けについて協議するもの。


相)了解。


○第2条第1項
相)本条にも「一切の」という文言があるが、「その他甲が指定する書類」を指すもの
「と考えてよいか。


当)その理解で良い。


相)了解。また、「決算書」については「学校教育法により大阪府に提出が義務付けら
れている決算書類」が正確な表現となる。


当)それについては、修正を検討する。


○第2条第6項
当)繰り返すが、国としては、銀行融資等、外部からの資金調達も踏まえてできるだけ

早期に本地を購入していただきたいと考えている。ちなみに、大阪府の認可基準であ
る総資産額に対する総負債額の割合30%以下の基準は、小学校開学後も継続して維持
していく考えは変わっていないか。


相)健全運営の指針として重要なものと考えており、維持していく考えは今も変わって
いない。また、購入については5年後ぐらいには可能になるかもしれない。


当)了解。


相)参考までに今の段階で売払価格を教えていただくことはできないか。


当)では、見積り合わせ後に、路線価に基づく現時点での価格を参考価格として算出し、
お知らせする。ただし、正式な鑑定評価ではないため、その点は踏まえてほしい。


相)よろしくお願いする。


7. 各種契約締結
当)契約日に年額貸付料相当額の保証金を準備いただくことになるため認識願いたい。


相)保証金は現金で持参したいが構わないか。


当)受入れは航空局となるため、航空局と調整のうえ別途連絡する。


8. 公正証書締結
当)定期借地契約は借地借家法により公正証書によることが規定されているため、公証
役場において国有財産有償貸付合意書(定期借地契約)の公正証書を締結する必要が
あり、その作成費用を森友学園に負担していただく必要がある。



相)公正証書作成費用はいくらぐらいになるか。


当)見込額について確認のうえ連絡する。



10. 土壌汚染等除去工事関係資料の提出
当)工事費用のうち後に償還する必要がある有益費については、国でその費用を検証す
る必要があることから、全体工事費から土壌汚染及び地下埋設物撤去に関する部分を
特定する必要がある。森友学園において工事内容をきっちり整理していただく必要が
あり、それなりの書類が必要となる。

そのため、工事業者の資料作成担当者にこれらの内容をあらかじめ説明しておきた
いので、工事着工前に段取りをお願いする。


相)了解。


「11. 有益費に関する金額協議

資料8(合意書)
当)貸付契約締結後、森友学園が土壌汚染対策及び地下埋設物除去工事を実施した後に
「国有財産有償貸付合意書第6条に基づき有益費に関する金額協議を行い合意に至れば、

森友学園、近畿財務局、大阪航空局の3者で資料8の合意書を取り交わす。有益費の支
払いは大阪航空局が行う。

注意していただきたいのは、本合意書は、第1条に記載するように「大阪航空局の
予算措置が完了し、大阪航空局が森友学園に合意金額の支払時期・方法について文書
通知して到達する」ことを停止条件とするものである。これは、国は予算の裏付けの
ない契約書類を締結することができないため、このような内容でしか対応できないも
の。

したがって、森友学園が要望する支払時期があるとしても、対応できるものではな
い。また、第3条で定めるとおり、有益費の支払いについて利息や遅延損害金は一切
支払えないので認識してもらいたい。


相)了解。

合意書第3条に支払方法として分割又は一括とあるが、分割ではなく一括でお願い
したい。


当)航空局に申出があったことは伝えるが、対応できるかどうかはわからない。



13. 貸付料の改定 (3年に1回)

当)貸付料は3年毎に改定することとなる。注意していただきたいのが、土壌汚染対策
「及び地下埋設物除去の実施により土地価格が向上するため、土地の状況に合わせて貸
「付料を上げる必要がある。土壌汚染対策及び地下埋設物除去に要した費用は、そのう
ち適正額を国が有益費として支払うため、貸付料の値上げは受忍していただきたいし、
国としても適切な対応になると考えている。


相)貸付料はなるべく安くしてほしいが、説明された内容は了解した。


14. 売買締結の締結
当)売買契約に当たっては、売買時点では校舎が建築されていると思うが、国はその時

点の更地価格をもって本財産を鑑定評価する。更地価格とは「建物等の定着物がなく、
かつ使用収益を制約する権利の付着がない土地の価格。借地権割合の控除も行わない
価格」である。本件の経緯から当然の内容である。

国有財産有償貸付合意書第5条に規定する土壌汚染、地下埋設物については、その
時点の現状に基づき評価する。仮に校舎建設時に全て除去済みであれば鑑定評価上の
減額は行わない。


相)了解。


その他
○契約締結前の本財産への清めの塩まきについて
相)大阪航空局より平成27年1月15日以降であれば、清めの塩まきを行っても問題ない
との回答を得ているが、貴局としても問題ないか。


当)それは地鎮祭か。地鎮祭については契約締結後でないと許可できないことは以前お
・ 話しさせていただいた通り。当局からはあくまで契約後でなければ許可できないとの

考えは変わっていない。


三高


TII


相)塩まきには宗教的性格はなく、単に事業の成功を祈るものである。


当)航空局と協議していただきたいが、地元を刺激する内容であればやらない方がよい
と思う。


○地元への貢献策について
当)小学校施設の地域への貢献、協力の可能性という文書を作成していただいているが、
豊中市に地元貢献策として提出することはできないのか。


相)副市長に話をしたところ、市としては積極的に歓迎するとまでは言えないとのこと。
市長等に提出するのでなければ、どの部署に提出することになるのかもわからないし、
提出しても受理してもらえるかはわからない。
ただ、私学審議会で認可答申が出れば、市からも歓迎されるものと思っているし、
地元住民から歓迎の声も上がると思う。


当)国有財産近畿地方審議会でも地元への貢献について説明ができれば、良い結果につ
「ながると考えている。そのためにはその裏付けが必要となるが。


相)市への年末の挨拶時に提出できないか検討してみる。


当)理事長自身が地元自治会への挨拶へ行く予定はどう考えているのか。


「相)特に急いではいない。私学審議会の後と考えている。


当)地元と良好な関係を築くことは大切だと考えるが。早めに挨拶した方がいいのでは
ないか。


相)財務局が行けというなら行かしていただくが。


当)当局から行けという性質のものではない。アドバイスである。


相)検討する。


※ 別途検討となった国有財産有償貸付合意書第13条「平成28年3月31日までに一切の工事
を完了し」という文言については、相手方の要望に対しては運用で対応し、条文の修正は
行わないものとして、今後相手方に説明するものとする。