豊中市野田町1501番地に係る応接記録



  • 応接日時 平成 27年2月17日(火) 13:30 〜 16:00

  • 応接方法 ■来訪・□訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 先 方 森友学園 籠池理事長、塚本幼稚園 籠池副園長、弁護士 村木氏

  • 不動産鑑定士 **氏、学校コンサルタント ●▲■氏

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 前西統括官、三好上席管理官

  • 清水管理官、濱野事務官



【対象財産)

所在地 : 豊中市野田町1501番地
数量 :土地:8,770.43㎡ (自動車安全特別会計(空港整備勘定))
※ 今後の手続等について打合せを行い、併せて森友学園からの相談要請に対応。


【応答要旨】
Oスケジュール、事業計画関係
(当 局)これまで貴学園から、2月末に契約し3月には工事着工したいとの要請を受け

ていたため、我々としても2月末までの契約に向けて手続きを進めているところ。

2月10日の地方審で、「処理適当」の答申を得たことから、すぐに今後の手続き
説明を行いたく貴学園の来局を要請していたが、本日となったもの。


(理事長)契約は少し遅れても構わない。特に急がない。


(当 局)以前、理事長に工事スケジュールを質した際には「直接、設計会社に確認して
欲しい」とのことであったため確認したところ、設計会社は「3月上旬には土壌
汚染対策の作業に着手したい」とのこと。となると2月中の契約が必要と認識す
るが、その点、理事長はどう考えているのか。


(理事長)設計会社からは何も聞いていない。土壌汚染工事を先行するとしても、地元や

市との関係もあるのでそれだけで決められない。


(当 局)我々は早期の契約を目指し、各種の作業を進めているが、設計会社と連絡され
ていないようでは、見積り合わせの目途もつかないではないか。契約が3月にず
れ込んでも構わないのか。


(理事長)急がないというか急げないので、じっくりと思っている。設計会社にも確認す
るが、平成28年4月に開校できればよいこと。


○定期借地契約書の修正について説明

(当 局)本件の私学審答申結果が、条件付き「認可適当」という異例な内容であったこと
から、定期借地契約書式のうち、指定期日に関する条項等を修正する。
具体的には、「平成28年3月31日までに一切の工事を完了し指定用途(小学校)
に供さなければならない」旨の用途指定期日の条項に「大阪府知事から学校の設
置認可を得たうえで」という文言を追加し、更に、大阪府知事から認可が得られ
ずに開校できなかった場合の契約解除規定を追加した。


(理事長)工事が遅延して、平成28年3月末までに施設が完成しなかった場合はどうなる
のか。1日でも遅れたらダメなのか。もし認可が得られなかったら、契約解除な
どこんなバカな。これ(条項)はカット、カット。


(当 局)大阪府知事からの認可が得られるか否か、平成28年4月に開校できるか否かが
重要だ。現時点で開校できないことは想定し難いが、仮にその時点で、開校の目
処が全く立たず、認可の見込みがない場合は、当然用途指定義務違反となり、契
約は解除する。校舎の完成が1日遅れただけで、完成次第認可される見込みであ
る場合は、違う答えとなろう。あくまでその時の状況によって異なってくるもの。
常識的に冷静に考えていただきたい。


(理事長)しかし、わざわざ契約書に入れるのはどうか。


(弁護士)結局、認可が得られるかどうかという問題であろう。とりあえず今日は聞いて

「帰って、持ち帰り検討すればいいではないか。(理事長に向かって発言。)


○売買予約契約書の修正について説明
(当 局)売買予約契約書について変更箇所を説明する。

(冒頭(なお書きの追加)、6条(貸付期間、金額の説明箇所の修正)8条(定期
借地契約が締結てきなかった場合の本予約契約の失効の追加)、10条(当事者
協議事項の追加)について説明)


(理事長)わかった。


○売払いについて

(鑑定士)売買金額は、買受ける時に国が評価する金額と考えてよいか。


(当 局)そのとおり。早期に購入していただくために、毎年、相続税路線価など購入価

格の参考となる情報を提供し、協議を行うこととなる。


(理事長)確か延納も可能との話があったと思うが、手付金はいくら必要か。分割年数は。


(当 局)即納金は、売買代金の2割以上。なお担保が必要。延納期間は、最長で10年間。


○貸付料について

(理事長)学校運営をしていくに当たり、「塚本幼稚園」からそのまま進学する児童につい

ては、授業料の減額等、ある程度の考慮も必要と考えているなど、収入面で不安
定要素もある。示された概算貸付料は高いと思っている。
こちらの不動産鑑定書をお見せしたので、国側の不動産鑑定書を見せていただ
き確認したい。それを踏まえ、もって打合せを行いたいと考えているところ。


(当 局)鑑定書は予定価格を類推させる資料であるため、お見せすることはできない。
以前から何度も申し上げているとおり、国の貸付料については、法律で適正な
時価によるとされており、具体的には、不動産鑑定士による鑑定評価額を基に決
定する。価格の点はどうにもならない。


(理事長)学校敷地として利用するのだから、当然安くなるはず。この点を考慮願いたい。


(当 局)これも以前から申し上げているとおり、国側の貸付料算定に当たり、不動産鑑
定士は、その不動産が最有効に使用される前提の価格を評価している。貸付料に
ついて、学校など特定の用途に限定した評価はできない。御理解いただきたい。


(副園長)あんたら、いじわるや。死んだら地獄に行くぞ。


(当 局)冷静にお話ができないのであれば、席を外していただけないですか。


(副園長)出ていくわ。器の小さい男や。こっちも暇じゃないので帰る。

(副園長のみ退席)


(貸付料について理解を求める説明を繰り返した後)


(当 局)ぜひ、見積り合わせの日程を決めましょう。


(弁護士)このまま話していてもらちが明かないので、一度見積り合わせを行ってみまし
ょう。頑張るしかないでしょう。


(理事長)わかった。考えてみる。


(当 局)日程等を至急検討の上、連絡下さい。


(理事長)了解。


(以上)