豊中小学校事案に係る応接記録



  • 応接日時 平成 27年5月1日(金) 14:00 〜 15:00

  • 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 先 方 森友学園 籠池理事長、籠池副園長

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官、清水管理官



4月28日(火)見積り合わせにおいて貸付料の合意ができたため、貸付合意書、売買
予約契約書、確認書(以下、「契約書等」という。)の内容が確定。5月7日(木)契
約保証金納入及び契約書等締結、5月13日(水)公正証書取り交わしに向けて必要書類
を森友学園に持参し説明を行ったもの。


【応答概要】
当方)(5月7日、13日の段取りについて説明)

契約書等をお持ちしたので、押印いただいて5月7日にお持ちいただきたい。


副園長)見積り合わせの後にも言ったが、なぜ我々が先に押印しなくてはならないのか。
国で押印した後に我々が押印する。先に押印することは絶対に認められない。


当方)保証金の納入を確認した後でなければ、国は押印できないのはご理解いただきたい。では、本日、契約書等は持ち帰るので、5月7日に我々が銀行で森友学園の保証金納入を確認した後、国が契約書等を押印し、学園に持参することではどうか。


理事長)それであれば問題ない。ところで、貸付料は、我々が考えていた水準(2,300万

円)よりかなり高額であった。将来買受ける時の価格も心配。


副園長)(貸付料の話になると興奮して叫ぶ。)

貸付料については納得していない。貸付料の鑑定書を開示請求するつもり。我々を苦しめてどういうつもりだ。


当方)貸付料は適正なもの。早期に買受けていただくことをおすすめする。


理事長)そのつもりだ。


当方)公正証書作成手数料が確認できたのでお伝えする。166,000円になる。


副園長)そんなにかかるのか。この費用はもちろん折半。我々は83,000円しか払わない。


当方)貸付合意書にも公正証書作成の負担は森友学園となっており、合意書の内容につ
いては了解いただけたはず。


理事長)細かいところまでは了解していない。費用については、** 弁護士も言ってい
たように民間での契約費用は折半が当然である。


当方)国が負担することはできない旨をお互いが了解した上で契約するもの。ご理解い

ただきたい。


副園長)財務局で負担できないなら、航空局が負担すればいい。こちらから連絡するの
で連絡先を教えてほしい。(保証金受入書類に記載されている航空局職員の名前を
見て)この人に連絡するので電話番号を教えろ。


当方)航空局での負担も無理。


副園長)財務局がだめであれば、航空局に負担させればいい。貸付料がこんなに高い上・に公正証書の費用まで全額負担など絶対無理。


※その後、国では負担できないため、森友学園側で負担してもらうことを説明した
ものの、副園長は全く聞き入れず感情的になる一方であり、結局、打合せの途中で退室。


当方)公正証書作成費用については、何とかご負担いただきたい。このままではせっか
くここまでたどり着いたにもかかわらず、契約できないこととなってしまう。理事
長はどうお考えか。


理事長)副園長が納得しない以上、公正証書作成費用の全額負担は難しい。航空局に確認してほしい。何もせずには進展しない。とりあえず確認してほしい。


当方)では航空局には当方から確認してみるが、負担できないという回答になると思う。

その点は変わらない。


理事長)航空局に確認してほしい。


当方)確認して連絡するが、理事長も副園長を説得願いたい。


(話が平行線となったため。本日中に連絡することとして帰庁。
契約書等は持ち帰った。)


※ 16:15 帰庁後、大阪航空局に状況を説明し、場合により森友学園より電話連絡
がある可能性があること、及び当局から「国の対応として財務局も航空局も公正
証書作成費用の負担はできない。」と回答する旨を連絡。


18:15 森友学園に連絡。副園長が電話に出たため「国の対応として公正証書作

成費用の負担はできない。」ことを伝える。→伝達後、何も言わずに電話が切ら
れる。





以上