豊中小学校事案に係る応接記録



  • 応接日時 平成 27年5月11日(月) 14:00〜 15:50

  • 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 相手方 森友学園 籠池理事長、籠池副園長、●▲■コンサルタント

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官、清水管理官



5月7日(木)に貸付合意書、売買予約契約書、確認書(以下、「契約書等」という。)
の締結のため森友学園を訪問したが、学園は売買予約契約書第6条の違約金条項が納得
できないとして契約締結に至っていない。
「本日、理事長から違約金額の算出方法について説明を聞きたいとの連絡を受けて、

再度説明に森友学園を訪問したもの。
「なお、訪問前に学園側の** 弁護士に状況を確認したところ、「本日午前中に理事
長と打合せを行い、理事長に『違約金額は時価額の1割とされており、その時価額の
算出においては軟弱地盤の減額要素を踏まえた内容であると国から聞いているため、
その内容について国からきっちりと説明を受ければ如何か。』と伝えている。本件を
進めるためには、理事長の納得が必要であるため、説明を頑張ってほしい。」との話
があった。


【応答概要】
当方)売買予約契約書第6条の違約金条項について、説明させていただく。

記載している金額は、国が貸付料を算出するため、不動産鑑定士に評価を依頼す
るが、その貸付料算出の過程において、土地の時価額を貸付料算出の前提となる基
礎的な価格として算出するため、その金額を基準に違約金を算出しているもの。

当初の貸付料算出時には、土壌汚染と地下埋設物の要素は考慮していたが、軟弱
地盤の要素は考慮していなかった。

貴学園からボーリング調査結果資料の提示を受けて、鑑定士に相談した結果、当
該調査結果資料は減額要素になるとのことであったため、調査結果を鑑定士に提示
して貸付料の修正を行った。よって、改めてボーリング調査結果資料を加味した土
地の時価額を貸付料算出の前提となる基礎的な価格として算出し、その金額を基に
違約金を算出したものである。

また、国との売買契約では契約書の標準書式において、用途指定等の違反があっ
た時には、内容により売買代金の1割から3割の違約金を徴することが定められてお
り、本売買予約契約においても、同様に違約金条項を盛込む必要があるもので、削
除もできないことをご理解いただきたい。


理事長)そのような説明では全く納得できない。こちらがわかるように具体的に説明し
てほしい。


コンサル)今の説明では減額されているかどうかも含めて全く分からない。修正前の土

地価格を教えてもらいたい。それを教えてもらえれば、今回金額との比較がで
き、実際に減額されたということがわかる。


当方)具体的な金額は申し上げることはできない。本件は貸付期間中の売買を予定して
おり、その予定価格の類推に繋がる情報となるため申し上げられないと考えている。


コンサル)それは詭弁ではないか。売買予約契約書第6条は、時価額の1割を違約金とす

るものであるため、逆算すると時価額は明確にわかるもの。今更予定価格を類推さ
れるという理由で言えないというのは全くおかしい。情報開示をすれば明らかとな
るのか。


当方)情報の開示請求をしても、全てを開示できるものではなく、不開示となる情報も
「あることは理解いただきたい。


理事長)これまで、貸付け、賃料の問題について議論はしてきたが、売買予約の内容に
「ついては、あまり承知していない。


当方)昨年から貸付合意書、売買予約契約書、確認書の3点をセットで様式も提示し、説

明させていただいている。


副園長)説明なんか聞いていない。勝手に内容も変えている。5月7日の時も変更はない
かと聞いた時に変更はないと言っていた。嘘つき、あんたらの言うことは信用でき
ない。


当方)5月7日に提示した契約書等については、4月21日及び4月28日に変更箇所を示し、

** 弁護士及び理事長にも送付している。そこから変更はしていない。日付と金額
が入ったのみである。


理事長)事前に変更箇所を示したものは送ってもらっているかも知れないが、変更箇所
の詳しい説明はなかった。また、金額が入ったものは5月7日まで確認していない。


当方)違約金額は、見積り合わせ終了後にしか入れられない内容である。5月1日に事前
に契約書等をお持ちした時に、確認いただく予定であったが、公正証書作成手数料
のことで紛糾し説明できる状況にはならなかったもの。契約も国が先に押印せよと
の要請から、契約書を一度持ち帰ることとしたが、本来なら先に貴学園に押印いた
だくために、説明の上、預ける予定としていたもの。



理事長)そこは、そちらの対応が悪い。軟弱地盤の件についても、ボーリング調査をし
「た時期に聞き入れ対応をしてくれておれば、こんなに予定が遅れることはなかった
「はずだ。スケジュールが遅れたのは国の責任である。


副園長)もうお金を収めている。お金を収めたのに、なぜ鍵を渡してくれないのか。


当方)収めていただいたのは保証金である。貸付料ではない。鍵は契約締結後にお渡しするもの。


副園長)貸付料の1年分だから貸付料でないか。何を言っているのだ。貸付契約は成立

している。鍵を早く渡せ。


当方)こちらは貸付契約が成立しているとは認識していない。貸付合意書、売買予約契約書及び確認書の3点を同日で締結することが条件。


副園長)これは我々の学校設立を妨害するものであり、妨害罪となる。


※副園長からは、「国の職員は嘘つき、周りに言いふらす。お前らは信用できない。
子供にも崇るぞ。前西と三好を個人として損害賠償で訴える。その専門の弁護士に
相談する。」といった内容の発言が続く(副園長の罵詈雑言は延べ約1時間程度に
及ぶ)。


当方)理事長のこだわりは違約金額の説明と理解してよいか。


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理事長)結局、本日いただいた説明では全く納得できない。金額の算出根拠について、
「我々が納得する説明をしていただきたい。そうでなければ、前に進めない。


当方)違約金額の説明については、一旦、持ち帰る。検討の上、明日、再度説明に上が
りたい。明日の都合はどうか。


理事長)明日は終日在園している。


当方)明日12日もこちらの説明に納得していただけず、貸付合意書、売買予約契約書、

確認書の締結ができなかった場合、国としては13日の公正証書取り交わしはできな
いため、契約書等の日付も含め一旦リセットさせていただくことになるが。


理事長)こちらは13日の準備はできている。明日、そちらから納得のいく説明がいただ

けるかどうかである。


副園長)もし明日も今日と同じような説明しかできないのであれば来るな。今日はもう帰ってくれ。


以上