豊中小学校事案に係る応接記録



  • 応接日時 平成 27年6月22日(月)13:00~14:00

  • 応接方法 ■来訪・□訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 相手方 学校法人森友学園 籠池理事長、籠池千浪理事(理事長の娘)

  • 当 方 統括国有財産管理官(1)、前西統括官、三好上席管理官、清水管理官




 定期借地契約中の豊中市野田町1501番の土地(8,770.43㎡)について、購入方法(分
割、延納)にかかる相談があったもの。


【応答概要】

理事長)土地の買取りについて、以前、分割や延納の方法もあると聞いていたが、具体
的に聞いておきたい。


当方)まずは延納制度について説明させていただく。(根拠法令等を示しながら)地方

公共団体、学校法人、社会福祉法人であれば、期間は10年以内、即納金は2割以上で
担保が必要、担保価額は土地の場合時価の8割、延納利率は5年超10年以内で現行1.2%
(契約日がH27.7.1~9.30のもの)となる。


理事長)期間が10年とは短い。

当方)現行制度では最長で10年である。


理事長)銀行であれば普通は20年だろう。期間が10年であれば、利率はもっと低くなる
のではないか。どう考えても(10年という期間に対して)延納利率は高い。
分割の場合はどうか。


当方)分割は延納の場合とは異なり、制度として法令等に定めがあるものではない。具
体的な分割案をお伺いしてから検討することとなる。購入部分の賃料負担がなくな
るものの、分筆費用や不動産購入に伴う経費等が発生するため、貴学園にとってメ
リットは少ないのではないか。


理事)我々には時間がない。これまでも後から情報を小出しにし、協力してもらってい

るのか邪魔をされているのかわからない状況。今回の話にしても将来的に購入する
ことが分かっている以上、もっと早い時期に説明してほしかった。


当方)延納や分割については、昨年秋に説明している。我々もできるだけ早く購入して
ほしいと考えている。ただ、延納の場合は、延納代金が負債と採られると、府の設
置認可基準の総負債比率制限に抵触するおそれがあるため、貴学園から府に相談し
ていただく必要があると考えている。


理事長)了解。例えば、国も府に対して国有地の買取りについて、延納代金を負債と見
ないよう、口添え等してくれるならメリットがある。


当方)そのようなことはできないが、土地は自己所有が原則であるので、貴学園にとっ
て土地の取得は前向きな話であることを根拠に府と交渉する余地はないか。


理事長)延納の件については府と交渉するなり考えてみる。もう1つの案である分割買取
について、我々にはメリットが少ないとの説明であったが、メリットがあるように
考えてほしい。


当方)まずは、貴学園から延納について大阪府へ相談していただきたい。


理事長)わかった。


当方)延納利率が高い、期間が短いとのことであったが、本日時点では延納ではなく、

金融機関から資金調達のうえ一括購入をお考えか。

理事長)一度持ち帰ってから検討したい。


・その他
 6月16日に実施したキアラ建築研究機関(設計会社)、中道組(土壌汚染等工事業者)、
大阪航空局、当局の4者間での土壌汚染等除去工事に関する打合せ内容等について、打合
せ時に配付した資料を提示し理事長に説明。理事長了解。


学園から、昨年本地の一部を地元のイベントで使用させており、今年も同様のイベン
トを開催するとの情報を得たので、地元との関係もあり、校舎建築等工事に支障がない
よう事前に確認しておく必要があるため、昨年の利用用途や範囲等の確認を求められた。 ・

大阪航空局に確認したところ、平成26年8月18日~19日に地元夏祭りの臨時駐車場とし
て、本地の一部(南東市有地の西隣の土地縦横20m程度の範囲)を大阪航空局が使用させ
たとの回答があったため、その旨学園に回答を行った。

 合わせて、土地の歴史と日常の管理について説明を求められたため、大阪航空局に回
答を依頼した。