豊中小学校事案に係る応接記録





  • 応接日時 平成 27年8月25日(火)16:00~17:30

  • 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 相手方 学校法人森友学園 籠池理事長、籠池副園長、** 弁護士、**鑑定士

  • 当方 統括国有財産管理官(1)池田統括官、三好上席管理官



【財産概要】

豊中市野田町1501番地、土地:8,770.43㎡(大阪航空局処分依頼財産)


【応接概要】
①指定期日の延長について
弁護士)開校の1年延長について、ご理解をいただいていると認識しているが、手続き
を進める上で資料などが必要と伺ったため、今後の処理について確認したい。


当方)先ず確認したいが、今回の延長手続きは国有財産有償貸付合意書第12条に定める
指定期日を1年間延長するのみの認識で作業を進めている。合意書のその他の条項や
売買予約契約書など合意書以外の書面も含めて、それ以外の内容が変更されるもので
はない。したがって、定期借地期間 10 年間を11年間にするものではない。これで間
違いないか。


理事長)それで構わない。


弁護士)了解。


理事長)先日、このような延長手続きは、1回に限り認められるとの説明があったが、そ
れは何によって決められているのか。


当方)財務省の内部規定である通達に基づく。


理事長)わかった。


当方)手続きとしては、指定期日の延長願いの文書を提出していただき、添付書類とし
て変更理由書、変更後のスケジュール、変更後の収支計画書が必要となるため作成の
上、添付していただく。変更理由について、国が悪いから計画が遅延したとして提出
されると、我々としても反論すべき点が出てくるため、スムーズに処理できない可能
性がある。そこは認識いただきたい。


弁護士)了解。

⇒ 副園長は常日頃から工期の遅延は全て国の責任と言い続けているため感
情的な整理がついてない模様であったが、弁護士は納得。


当方)先日の打合せで、貴学園から「国が大阪府に働きかけて本件を邪魔したことがあ
ったため今後は止めてもらいたい。」との話があり、当局は、そのようなことはない
と説明したやり取りがあったが、本件については開校1年延長の是非について大阪府
の考え方を確認する必要がある。


理事長)それは問題ない。大阪府と話はしている。


弁護士)開校の延長は大阪府の理解がなければ進められないもの。問題ない。


当方)大阪府との話もきっちり進めてほしい。合意書第12条の修正について、最終的に
「は第12条を変更する書面(

一部変更合意書)を双方で取り交わしたいと考えている。


弁護士)了解。


②有益費の支払いについて
理事長)樹木や表層コンクリートの処分費は支払対象にならないと中道組から報告を受
けた。これは納得できない。そもそも学校を建設するためにはこれらは撤去処分すべ
きもの。


当方)合意書第6条に記載しているとおり、有益費の支払対象となるのは地下埋設物の
除去費用である。学校建設のために樹木の除去が必要という考え方は関係ない。


理事長)樹木の根は地下に到達しているのではないか。支払うべき。


当方)地下埋設物ではなく支払対象とはならない。


鑑定士)現地には相当な分量の樹木があり、私が行った鑑定評価でも現地の樹木は土地
価格を算定するための減額要素にした。国は評価上どうしているのかはわからないが、

貸付料において減額してないならば、直接樹木を撤去すべきもの。そういった意味で
も樹木の撤去・処分費は国が負担すべきだろう。


当方)その議論も有益費の件とは別のもの。


理事長)学校で貸す以上、国で土地をきれいにしてから貸すべきであった。


当方)そういうことは行わないと説明済。通常、国有地の売払いは現状有姿で売払うた
め、国で樹木などを撤去することもないし、売払後に相手方が実施した撤去費等を国
が負担することもない。本地もそういう条件で売払うものとして公的取得要望を募っ
たもの。

樹木と表層アスファルトの撤去費については議論があったが、航空局も地下埋設物、
撤去のため必要な撤去作業費は支払対象にできる方向で検討している。ただし、処分
費は無理。


・副園長)払えないというのはあり得ない。国は何とかするべき。

⇒ 理事長ほか相手方は、貸付料算定の基礎となる基準価格は更地ですぐに建
物等が建てられる状態を評価したものであり、本来、樹木やアスファルトは
当然に国側で撤去の上、引渡しを行うべきものであったとして、処分費も支
払えと主張し一歩も譲らなかった。話は平行線のまま。


理事長)支払時期はいつになるのか。


当方)現時点で予算措置はできていないため、具体的なことは申し上げられない。

理事長)3月の財務局との打合せの際にも、有益費はすみやかに支払うとの説明を受け
ている。我々はその話を信頼したから見積り合わせに応じたもの。どうしてくれるの
だ。10月末には工事は完了するが、払えるのか。


副園長)航空局連れてこい。


当方)無責任なことは言えないため、現状を説明させていただいているが、現時点で今
年度の予算化の目途はついていない。


副園長)こちらは、契約時に保証金も納付して、毎月の貸付料もちゃんと支払ってるで
はないか。なら、有益費を支払えない期間の貸付料をただにしろ。
我々は中道組に手付金として3,800 万円を支払っている。これもすぐに支払っても
らいたい。中道組から資料を取り寄せて支払い手続きを進めているのか。早く調整を
完了させて支払え。10月以降の支払いになることなど決して許さない。


当方)以前から説明しているが、支払いできるのは、工事が完了して金額が確定し必
要書類が提出された後になる。


副園長)何を言っている。予算を確保して、今すぐにでも支払え。体制を整えろ。

⇒ 副園長の罵詈雑言が続く


理事長)早期の予算化を航空局に働きかけてもらいたい。


当方)それは引き続き行う。


③開示請求について
当方)7月に提出された行政文書の開示請求については、先日、開示決定通知書を送付
したが、開示文書の閲覧又は交付についてどうするのか。


理事長)カラーコピーの交付をお願いする。本日、申出書をお渡しするので郵送願う。

鑑定士)前回開示された価格調査報告書を確認したが、不動産鑑定評価基準に基づいた
鑑定がなされていない箇所がある。やはり、今回の国の鑑定は問題がある。


当方)今回、価格調査報告書の前提となる不動産鑑定書を開示するため、併せて確認し
ていただきたいが、いずれにしても国は今回の貸付料の鑑定を適切な内容であると認
識している。


弁護士)(**鑑定士に対して)今言っても仕方がない。今回開示される鑑定書を確認
した上で改めて整理したらどうか。


鑑定士)わかった。


理事長)文書の送付をよろしくお願いする。


※ 有益費の支払対象及び支払時期についての話は平行線を続け、本日の打
合せにおいて森友学園の納得は得られなかった。