- 応接日時 平成 27年8月27日(木) 9:00~10:30
- 応接方法 □来訪・□訪問・□架電・□受電・■その他((現地立会)
- 相手方 ㈱中道組 松本グループマネージャー 外2名
- 大阪航空局 補償課 安地補佐、木元専門官
- 当 方 統括国有財産管理官(1) 池田統括官、三好上席管理官
【物件概要】
豊中市野田町1501番地、土地:8,770.43㎡(大阪航空局処分依頼財産)
8月26日(水)森友学園委託工事業者 ㈱中道組より「土壌汚染箇所を掘削したと
ころ汚染土の下から更に廃棄物が埋設されていたため、確認していただいた上で対処
方法を協議したい。」との申し出を受けて現地確認を行ったもの
【現地確認内容】
①土壌汚染箇所に埋設されている廃棄物の処理について
相)土壌汚染箇所のうち区画D1-3(別添参照)について汚染対策が必要な深度2.3
mまでの土壌を掘り出した。確認願いたい。
土壌を掘り出した結果、当該箇所の土壌には、汚染土にガラス屑などの産業廃棄物
がかなり混ざっていたため、汚染土を処分する際に通常の処理方法では処分できず、
汚染土と廃棄物を分別した上で処分する必要がある。そのため提出した見積費用が増
額することとなる。また、現在は区画D1-3の土壌を掘り出した状況であるが、そ
の外の土壌汚染区画からも同様な廃棄物が埋設されていることが考えられる。
また、区画D1-3については豊中市との調整の結果、土壌汚染対策としては深度
2.3mまでの土壌を除去すればよいと整理されたが、2.3m以深にも廃棄物が埋設され
ている。当該箇所は校舎建設箇所であるため3mの掘削を行う必要があり、2.3m以
深の廃棄物については、土壌汚染対策範囲(深度)ではないが、校舎を建設する上で
廃棄物の放置は問題であり除去するべきものと考えているが、国の見解を伺いたい。
当)(航空局と打ち合わせた上で応答)
基本的な事項をお話しするが、仮に国が支払えないとした内容を森友学園側の負担
で工事することは自由である。国が工事内容を指示するものではなく、工事内容のう
ち国が支払えるものと支払えない内容があるということである。そこは誤解のないよ
うにしていただきたい。
汚染土壌の分別については、汚染土壌を適正に処分する上で必要な作業であれば、
有益費として国が森友学園に支払える対象となる。
「また、区画D1-3の2.3m以深の廃棄物撤去については、土壌汚染対策ということ
でないとしても、地下埋設物の除去費用という考え方ができるため、有益費として支
払い対象とすることは可能である。
ただし、いずれにしても国が森友学園に支払える額は、国が適正と認める額である
ことはご承知願う。
相)了解。
②地下埋設物の撤去レベルについて
相)土壌汚染箇所以外の地下埋設物除去について相談したい。当該地内の掘削したと
ころ、地下に埋設されているガラは、ガラス層やコンクリート片などの細かいもの
が相当に埋められている状況。
現在の工事で予定しているのは、重機で分別できる程度の大きさのガラを場外処
分する計画である。細かいガラまで撤去処分する場合、見積金額からかなりの増額
が必要となる。
ガラについてどこまで除去するべきか迷っている。キアラ(設計業者)と相談の
上、森友学園が判断することとは考えるが、国でどこまで費用をみてくれるのか教
えてほしい。
航空局)細かいものまでを含んだ全てのガラを分別撤去するときりがない。残置した
としても校舎建設に支障がないような細かいガラの撤去・処分費まで有益費として
支払い対象とすることは困難である。
相)学園は、必要な内容は国が支払うべきと主張するだろう。
当)支払いできる項目については国と学園とで協議する内容である。国として支払え
ない内容があるということ。
相)我々が細かいガラを残置して請負工事を完成させても、その後の校舎建設に支障
が出るものではない。現地には細かいガラが残っているということを国や学園が認
識していただければよいこと。
ただし、校舎建設の段階で場外処分する土が、細かいガラが混在しているため
廃棄物の分別を指導された結果、処分費用が通常より高額となる可能性がある。
キアラと相談して、学園に対する説明振りも考える必要があるため、キアラを
含めて国と打合せを行わせていただきたい。
当)了解。
相)地下埋設物撤去は敷地全面積を行う必要があるのか。
当)学園からは敷地全体を行うと聞いている。ただし、国から敷地全面積の地下埋設物
撤去を義務付けるものではなく、やらなかった場所があれば、将来の土地の売払価格
に影響する要素となるため、その範囲を明確にしてほしいということ。その場合、行
わなかった箇所の面積も算出してもらいたい。
相)了解。では、後日にキアラを含めて打合せしたい。よろしくお願いする。
当)了解。
(参考)
細かいガラを存置した場合、校舎建設の際に場外処分する土の処分費のうちガラの
存在により増加する範囲を学園から有益費で請求された場合、支払いの対象となり得
るか検討しておく必要がある。