豊中小学校事案に係る応接記録





  • 応接日時 平成 27年11月5日(月) 09:30 〜 11:30

  • 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 相手方 学校法人森友学園 籠池理事長、籠池副園長、** 弁護士、**鑑定士当 方 統括国有財産管理官(1) 池田統括官、三好上席管理官

  • 先 方 []



【財産概要】

豊中市野田町1501番地、土地:8,770.43㎡(大阪航空局処分依頼財産)


【応接要旨】

①有益費の支払いについて

理事長)有益費の支払いの件について航空局から何か聞いているか。


当方)早期の予算化・支払いについて当局から航空局に要請を続けたが、平成27年度の
予算化は困難と確認している。平成28年度予算でなるべく早期に支払う予定と確認し
ている。早期の予算化は難しい模様であり、そこは我々の力が及ばなかったところで
あり申し訳ない。


理事長)この点は財務局を信用し過ぎて失敗したと思っている。最初から航空局に押し
込めばよかった。平成28年4月1日に必ず支払え。


当方)それは難しいかもしれない。事務手続きなどを考えると4月中旬位になるのでは
ないか。


理事長)4月中旬まで待つことなどできない。航空局との話ではそうなっていない。こ
れは国土交通省の副大臣もタッチした件である。副大臣は交代したが、今の副大臣も

知らない訳ではないので引き続き係わってもらうつもり。航空局にはいつ払うか支払
い時期を回答させてもらいたい。

また、金額査定などされることもおかしい。中道組に航空局が必要額を直接支払え
ばよい話である。


当方)金額査定は必要なもの。直接の支払いはできない。本日の話は、航空局に伝える。

また、年度当初の予算執行について申し上げると、まれなケースであるが、国会の
関係で年度当初の予算が暫定予算になり、このような経費の予算執行ができない場合
があることを認識しておいていただきたい。


②指摘要望書の回答について
理事長)9月 30 日に提出した国の賃料鑑定に関する「指摘要望書」についての回答がな
いが、いったいどうなっているのか。


当方)口頭で回答させていただく。

国の貸付料は、財政法により適正な価格以外で契約することはできない。

財政法第9条には「国の財産は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付け
てはならない」と定められている。
「国が貸付料を算定する際には、不動産鑑定評価基準に基づいた価格を評価すること
とされており、当局は、今回の不動産鑑定士が行った賃料鑑定は不動産鑑定評価基準
に基づき適正に評価されたものと判断している。


当局として今回の評価は適切であると考えているため、要望書の各項目について個
別に回答することは考えてないが、誤解が生じていると思われる内容を説明させてい
ただく。



要望書の3に記載の「固定資産税を必要経費として計上するのは適切でない」との
ご指摘に対してであるが、当該経費は、貸付料の予定価格決定の際に減額している。

最初に開示した文書の「予定価格算出調書」を確認いただければ、本件年額貸付料
の予定価格は、鑑定士が算定した年額貸付料から公租公課相当額を減額していること
が確認できる。

なお、国有地は、固定資産税について非課税であるが、固定資産税に代替する措置
として、国が時価貸付を行っている財産について地方公共団体に交付金を支払うとい
う制度がある。そのため、仮に本地を住宅や営利施設として時価貸付した場合、国は
地方公共団体に一定の交付金を支払うことになる。

本件の場合、利用用途が公的な施設(学校)であることから国が豊中市に交付金を
支払うことがないため、公租公課相当額を減額しているものである。


次に要望書1に記載の「最有効使用が店舗から高層共同住宅に変わった疑問」及び
要望書 14 に記載の「賃貸期間を 50 年に変更した疑問」についてであるが、貸付料が
合意に至るまで、先ず本年2月に当初の鑑定結果に基づいて貸付料の見積り合わせを
行った結果、合意に至らなかった経緯がある。
「その後、3月26日に貴学園から地盤調査資料が提出され、地盤の要素を評価に反映
してもらいたいとの要請があり、当局としてもこれを評価条件に反映させることとし
たため、当該資料を新たに判明した価格形成要因として取扱い、地盤の優劣が査定結
果に反映される評価条件に変更して再評価を行ったものである。


「ご指摘をいただいたその外の点については、鑑定に当たっての見解の相違であり、
当局として今回の評価は適切であると考えているため、各項目について個別に回答す
ることは考えていないし、今回契約した賃料の見直しも考えていない。


鑑定士)回答になっていない。この鑑定は間違っている。違法な鑑定であり、国土交通

省に訴えるべきものである。


当方)今回の鑑定は、国の発注した評価条件に対して鑑定士がきっちり回答を出してき

たものであるが、それがどう違法となるのか。


弁護士)違法とは言い過ぎであり、**先生はこの鑑定士の鑑定した内容が間違ってい

ると言いたいもの。


理事長)国土交通省に問題提起するべきと考えている。


当方)国土交通省に申し立てて意味をなすとは思えない。


(以下 話は平行線)


③契約書の修正について
理事長)最近の新聞報道で特別養護老人ホーム設置のため国有地を定期借地する場合、

賃料が減額されるとの報道があった。我々の小学校にもこれを適用するべきでは
ないか。


当方)そのような報道はあったが、財務省の取扱いが正式決定した段階ではない。
「いずれにしても特養施設での話であり、小学校を対象としたものではない。


理事長)本件を契約した時点での話をすると、開校までの時間がない状態で、問題の多
い契約内容で契約させられたとの思いがある。冷静になり契約を見直せば修正したい
点が多い。結局、開校も1年延長したし、契約書の修正について相談したい。貸付期
間の延長はできないのか。8年後に買うつもりであるが、定期借地 10年という期間に
縛られることは気分が悪い。


当方)今回の貸付けは、財務省理財局の特例承認を得て行っているものであり、根本的
「な内容の変更はそれ相応の理由がなければ困難。


弁護士)では、どこまでの内容なら財務局の判断で行えるのか、範囲を示してほしい。


理事長)理財局長の名前を教えろ。承認を得た時の局長と今の局長は交代しているのか。
調べて連絡しろ。


当方)対応できるかどうかは別として、具体的な要請があれば、話はお伺いするが、本

財産は航空局の所管財産であるため、航空局すなわち国土交通省の判断も必要となる
ことはご理解願う。
「そもそも夏にご相談のあった用途指定の延長手続きも行う必要がある。申請書式も
お渡ししているので提出をお願いする。


理事長)理解している。


副園長)(激高して)なんでこちらから書類を出す必要があるのか。

(理事長に対して)あんたが甘い。


弁護士)(理事長に)それはやっておきましょう。


理事長)夏の打合せの後、入院して手術するなどいろいろあった。必要性は理解してい
る。いろいろあるが、今後ともよろしくお願いする。





以上