豊中小学校事案に係る応接記録





  • 応接日時 平成 28年3月24日(木) 00:03 〜 00:03

  • 応接方法 ■来訪・□訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 相手方 学校法人森友学園 籠池理事長、籠池副園長

  • 北浜法律事務所 ●●弁護士

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 池田統括官、三好上席管理官

  • 訟務課 佐藤訟務官

  • 大阪航空局補償課 安地補佐、木元専門官



【財産概要】

豊中市野田町1501番地、土地:8,770.43㎡(大阪航空局処分依頼財産)
学校法人森友学園に貸付中(定期借地契約・10年)


【応接概要】

※冒頭、今回の工事業者である藤原工業から、現在の工程状況(遅延状況)を説明す
るメールが籠池理事長宛に届いたとして提示を受ける。残土処分の処理方法について、
早急に近畿財務局及び大阪航空局からの回答を受けて、工事を再開しなければ竣工時期に間に合わない旨が記載。


弁護士)藤原工業からこのようなメールが理事長に寄せられ、工事がストップしている
状況にある。理事長としては志の実現のため事業を進める方向で考えているが、学校
経営という観点で考えると安全面や風評面で大きな問題を抱えている状態であり、事
業を進めるうえで大きなリスクがあると認識している。
本日は、喧嘩をしに来た訳ではない。事業実現に向けてどうしたらよいか、いい方 .策はあるのかを話し合いに来たもの。

私から理事長に、今後進むべき方向は2つあるとして以下の話をした。
1案は、事業実現に向けて、多額の費用を投じても進めていく方法。増加した費用
については国に請求していくことになるが、その都度、国側で返還金額の検証、予算
確保といった手続きに時間を要することとなれば抱えるリスクは大きい。
2案は、事業実施は困難として事業を中止して、これまでにかかった費用を損害賠
償として請求する方法。

弁護士の立場としては、今の状況で1案で進むことは非常にリスクがあると考えて
おり、事業をやめる方がよいと考えている。ただ、理事長はリスクを背負ってでも事業を実現したいとの強い意志を持っているため、私としては出来るだけリスクを抑え
る方法を提案するなどの形で協力していきたい。
今後、事業を進めていく過程で発生した費用を国に請求するとしても、その都度協
議を必要として支払時期も金額もわからないような状況では話にならないと考えている。
そこで、私からは、最初から土地を買い取る方法による問題解決を理事長に提案し
た。これまでの複雑な経緯を踏まえた土地価格を設定していただくことにより問題解
決が図れないか。安価な土地価格を提示していただくことで、こちらとしても将来の
地下埋設物リスク等を今後問題にしない形で契約し、問題解決する方法はとれないか。


財務局)定期借地期間中、学園はいつでも土地を買受けできることとなっているため、
「例えば次年度に売払うことも可能であるが、価格は適正に算出する必要がある。


弁護士)本地は小学校用地として貸付けを受けているが、現状はその事業が達成できな
い状態である。これは評価に反映できるのではないか。そもそもマイナス要素となっ
ている経費を土地価格から減額することは可能だと思うが。


副園長)私は事業を中止して損害賠償したい。徹底的に追求したい。


理事長)現時点の判断は、事業継続の方向で相談にきているもの。弁護士先生の提案に国が対応できるかを確認したい。

また、事業継続に当たり重要な問題はもう1点ある。今、工事がストップしている
原因となっている校舎建設予定箇所の廃棄物混在土壌をどうするか。これを解決しな
ければ結局工事が前に進めない。先日の打合せで航空局から国による直接撤去を検討
するとの話があったがどうなっているのか。


航空局)検討中である。必要な金額についても把握する必要がある。工期を遅らせない
ためには一日学園に立替えていただき有益費で支払う方法も考えなければならない。


副園長)これ以上、立替えられない。


理事長)藤原工業から出てきた見積資料を渡す。はやく検討せよ。

(※ 校舎建設予定箇所の土壌処理 約1億5600 万円)


弁護士)今、事業を進めるか中止するかの判断が必要。工期の問題だけではない。29 年
度の開校に向けて教員の採用なども開始するタイミングにきている。決断が遅れた結
果、事業中止となれば別の損害も発生する。
そもそも問題のない状況で貸付けていれば何もなかった話である。
学園が事業中止を決断した場合は損害賠償請求を行うこととなる。
早急に結論をいただきたいが、難しい話であることも理解するので来週にでも打合
せを行い、進捗状況を確認したい。


副園長)お金(4月支払予定の有益費)はいつ支払うのだ。


航空局)平成29年度予算で準備しているため、平成 29 年4月になれば支払えるが、支
「払うためには請求書の提出や三者合意書の押印なども必要。


理事長)指定期日の延長に関する合意書の押印手続きも残っている。これらの書式を弁
護士先生に確認していただきたい。その上で我々は押印手続きを行いたい。


財務局)本日の申し出を踏まえて、財務局、航空局それぞれで検討を行い、来週に打合
「せを行いたい。


→調整後、3月29日(火) 17:00 弁護士事務所で●●弁護士と打合せ

(森友学園は出席せず)
3月30日(水) 11:00 森友学園に訪問
(前日の弁護士打合せを踏まえて三者合意書の取交し等に訪問)





以上