- 応接日時 平成 28年3月29日(火) 17:00 ~ 17:50
- 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )
- 相手方 北浜法律事務所 ●●弁護士
- 大阪航空局 補償課 永尾課長、安地補佐、木元専門官、宮城係長
- 当 方 統括国有財産管理官(1) 池田統括官、三好上席管理官
【財産概要】
豊中市野田町1501番地、土地:8,770.43㎡(大阪航空局処分依頼財産)
・学校法人森友学園に貸付中(定期借地契約・10年)
【応接概要】
※3月24日(木)に相手方と約束した進捗状況打合せのため、大阪航空局と弁護士事務
所を訪問したもの。
相)先日もご説明したとおり、本件を収束させる方法として、国側において廃棄物埋設の実態や様々な事情を勘案した売払価格を出していただき、学園が土地を買い取るこ
とにより問題解決を行いたいと考えている。その場合、今後の損害賠償請求は行わないという整理をしたい。
本件には複雑な問題が多すぎて状況を打開するにはこれしかないと考えるところ。
副園長は事業を中止して損害賠償請求に打って出たいようである。その場合、学校
用地として借受けている用地が、現状のままでは学校用地で使えないことに対する債
務不履行の責任など、訴訟提起する切り口は沢山あるが、事業中止・損害賠償請求に進むと学園も国も相当の負担が生じるし、泥沼になると考えている。
理事長は事業を進めたい意向を持っており、私の提案について理解を示しているた
め、土地を買受けることで事業を中止することなく問題解決を図りたいと考えている。
当然、国が提示する金額次第では、合意できずに訴訟にならざるを得ないが、私は
できる限り土地の買取りでの問題解決に向けて理事長・副園長を説得しようと考えている。
財務局)国としても土地を売却することにより問題解決ができれば理想であるが、評価は適正に行う必要がある。
相)そこは理解する。ただし、問題解決のため国としても知恵を絞ってほしい。そのた
めに必要な資料作成などは協力するつもり。
財務局)国として何もせず損害賠償を受けるというスタンスではない。問題解決のため」
に進んでいきたい。そのためには売払いの検討を進めるしかないと考えている。
「明日、学園に訪問して指定期日の延長手続き(合意書の変更)と有益費支払いの三
者合意書に押印いただく予定であるが、先生は同席するのか。
「相)同席する。その方がいいと思うし、その外の打合せも行いたい。
現状の土砂撤去については、工期の問題から、藤原工業が撤去作業に着手せざるを
得ないタイミングにきている。この辺りの相談も行いたい。
航空局)国での直接撤去には時間を要することとなるのが現状。
相)現状で積み上がっている廃棄物は土地の貸し手として撤去すべきものであることは
明白なもの。一日、学園が撤去して撤去費を立替えたとしてもその支払いがいつにな
るかわからないようでは話にならない。この問題も売払価格に含めて解決することが、
合理的と考えるが、明日、学園を含めて相談しましょう。
財務局・航空局)よろしくお願いする。
以上