豊中小学校事案に係る応接記録



  • 応接日時 平成 28年6月1日(水) 10:30~10:50、11:30~11:40

  • 応接方法 □来訪・□訪問・□架電・■受電・□その他( )

  • 相手方 北浜法律事務所 ●●弁護士

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 池田統括官



【財産概要】

豊中市野田町1501番地、土地:8,770.43㎡(大阪航空局処分依頼財産)
森友学園代理人に対する、売払予定価格の提示。


【応接内容等】 10:30~10:50<相手方より受電≫
相)昨日お電話をいただいていたようだが。
当)提示させていただいた契約書案に対するご意見がないかの確認と登録免許税の非課
「税証明の徴取に関してお願いしたい。

一昨日、契約書を提示させていただいたところであるが、森友学園の反応はいかが
「か。
相)いろいろと言いたいことを言っていたが、基本的には合意できると思う。
当)我々としては売買契約締結後は一切の要求もお受けすることはない前提で、価格も
提示させていただき、売買契約も締結させていただくこととなる。価格提示後更なる
要求が出される状態であれば、売買契約の締結は見合わせざるを得なくなるが、その
点は大丈夫ですか。
相)売買契約締結後は損害賠償等一切の請求は行わないことを前提として、籠池理事長
を説得しており、理解が得られるものと考えているし、それが私の役割であると考え
ている。
当)ありがとうございます。なお、契約締結日付の遡りについて検討するよう依頼され
ていた件であるが、やはり国としては売買代金の納入を確認して契約締結する必要が
あり、ご提案いただいた契約手法は無理である点についてご理解ください。
「その点、大丈夫ですか。
相)やむを得ない。

1点確認であるが、定期借地の契約保証金は返還されるということでいいのか。
当)返還する。返還方法についてはご相談させていただくが、売買代金に充当する方向
「で考えさせていただく方が良いか?
相)その方向で考えていただければよいが、売買契約書に盛り込んでいただきたい。
当)了解。
相)もう1点。先日、確認依頼されていた登録免許税の非課税証明の件であるが、すぐ
「には取れそうにない。売買契約を締結して所有権移転登記だけ非課税証明取得後とい
「う手続きは取れないか。
当)検討できなくはないが、国としては売買代金納入後は速やかに所有権移転登記を行
いたい。事前に非課税証明を提出できるよう大阪府に依頼していただきたい。

延納を検討されるのであれば、所有権移転手続きができないと抵当権設定ができな
い。いずれにしても当局において扱う非課税法人への売却において、事前に非課税証

明を取得していただいているケースは多々ある。
相)了解。考えてみる。場合によっては国から大阪府への依頼をお願いできるか。
当)事実関係の説明はさせていただく。国の働き掛けで何とかなる気ものではないが、
国からも頼んでほしいということであれば依頼はさせていただく。


【応接内容等】 11:30~11:40<当方より架電≫
当)契約書の送付の件であるが、保証金の還付関係を盛り込んだ上で送付させていただ
きたいので、少しお時間をいただきたい。
相)それは構わない。いずれにしても本日は事務所には戻れないので、本日中にでも送
っておいていただければ構わない
当)還付の方法であるが、売買代金へ充当する方式でよいのか。
相)それでよい。
当)延納の場合、当初一時金として、売買代金の2割以上の現金を納付していただくこ
ととなるが大丈夫か。
相)保証金で足りないのか。
当)2割以上であるが担保の問題もあり、返還を予定している保証金では不足すること
となる。
相)了解。
当)なお、延納契約書となると金額等様々な検討事項が発生し送付が遅くなるので、今
日送付させていただく契約書に関しては、あくまで定期借地の保証金を充当する場合で
一括納付を前提とした契約書の案を送付させていただく。
相)了解。


以上