豊中小学校事案に係る応接記録



  • 応接日時 平成 28年6月2日(木) 17:00 〜 17:06

  • 応接方法 □来訪・■訪問・□架電・□受電・□その他( )

  • 相手方 北浜法律事務所 ●●弁護士

  • 当 方 統括国有財産管理官(1) 池田統括官、三好上席管理官、清水管理官




【財産概要】

豊中市野田町1501番地、土地:8,770.43㎡(大阪航空局処分依頼財産)


※本件の進捗状況確認等のため訪問。


【応接内容等)
相)登録免許税の非課税証明書の件であるが、森友学園が大阪府に確認したところ、森
「友学園はまだ幼稚園しか運営しておらず小学校としての実体(建物が建っていない)
がないので難しい旨の回答を受けて困っているとのこと。財務局の協力で何とかでき
ないか。

また、今回購入することについて、私学審への説明をどうするかについても悩んで
いるようである。私学審では小学校設置については必ずしも歓迎されているとは言え
ない状況で、当初借受け、8年後を目途に購入すると説明しており、今購入することに
対する説明に苦慮しているとのこと。


当)財務局から要請はできないが、必要であれば、大阪府へ事情を説明するなどの協力
「は可能。


相)私も学園と大阪府との話の詳細は承知していないため、理事長に直接確認していた
だければと思う。


当)了解。一度学園に連絡したい。提示した金額での売買はまとまりそうか。


相)副園長は何かと文句をつけているが一方でこれといった対案が出される訳ではない。

本契約をもって一切の損害賠償等もしないことについては理解していると思われる。
「提示した金額に納得していないとの発言がある一方で、なぜ早く契約できないのかと
いったことも言っており矛盾している。6月中にまとめる方向で調整したい。


当)よろしくお願いしたい。契約の方法は一括でお願いしたいと考えているがどうか。


相)学園は延納(分割払)を希望している。それも最長の10年が希望とのこと。私とし
「ては分割にしても5年ぐらいで購入してしまう方が良いと思っているが、最終的には
学園が最終的に判断すること。延納の場合、即納金などはどの位の金額となるのか。


当) 6月中の契約であれば延納利息は1.0%である。仮に期間 10 年間の延納を行う場合、
即納金として売買代金の2割以上が必要で、概算ではあるが即納金2,787万円(以上)、
各回の支払額は1,120 万円程度となる。


相)延納の場合は、今お聞きした条件となることはあらためて学園側に伝え、その上で
一括か分割かの判断をしてもらう。


当)延納の場合は、審査のために必要な資料を学園から提出してもらう必要がある。ま
た、本財産に抵当権を設定することとなるため、承諾書等の書面の提出が必要。


相)その点は理解するため、必要な書類があれば示してもらえれば学園に説明して提出
「させる。


当)了解。


相)移転登記の件について学園より確認してほしいとの依頼があったためお聞きしたい。
国に登記手続き(嘱託登記)してもらう場合、登録免許税は免除されないのかという
ことである。


当)国が登記手続きをするからといって登録免許税が免除となるものではない。登録免
許税は非課税証明書がない限り納付してもらわなければ登記ができない。


相)了解。もし非課税証明書が取れなかった場合どうなるか。売買契約締結のみを先行
するという選択肢は考えられるか。


当)延納であれば、抵当権設定の問題があるため契約できない。一括であっても移転登
記未済の状態で放置できないため同様である。


相)了解。


当)提示している契約書案の修正はどうか。


相)第12条(指定期日)2項にある指定用途以外の用途の定義を「指定用途に供するた
めの工事を行う場合」に限定するのではなく、別添修正案のとおり少し緩和していた
だきたい。


当)検討させていただく。


相)もう1点、第 32 条(貸付契約の合意解除)2項に、契約保証金の返還請求権がある
「旨の文言を追加していただきたい。売買代金に同保証金を充当するとの条項がある以

上、その充当するべき保証金を返還する権利があることを同条項に入れておく必要が
あると考えている。


当)問題ないと思われるが、検討させていただく。


相)契約書で気になる内容はこの程度である。この内容で学園側に説明してまとめあげ ・
たいと考えている。

登録免許税の非課税証明が出るかどうかが当面の課題。この問題の解決が必要であ
るため、理事長に連絡して対応を相談願いたい。


当)、了解。





以上